○松川村営農支援センター規約
平成13年9月2日
規約第2号
(目的)
第1条 松川村の農業が持続して健全な発展を図るために,農業振興に携わる農業関係機関及び生産者が一体となり長期的かつ総合的な農業・農村の振興を図りまた,農家の安定した農業経営を支援することを目的とする。
(名称等)
第2条 この組織は,松川村営農支援センター(以下「営農支援センター」という。)と称し,大北農業協同組合南部営農センター松川営農相談所に事務局を置く。
(事業)
第3条 営農支援センターは関係機関と連携を図り,目的達成のため次の事業について,協議,検討及び企画をし,決定事項における推進活動を行うものとする。
(1) 地域営農振興計画案の策定及び指導に関すること。
(2) 生産調整に関すること。
(3) 農地利用の調整及び農地の有効活用に関すること。
(4) 農業機械・施設の有効利用に関すること。
(5) 営農組織の育成と運用に関すること。
(6) 農作業受委託に関すること。
(7) 新規農産物の導入・地域特産品等の開発・加工販売及び消費者との交流に関すること。
(8) 認定農業者及び農業の担い手育成に関すること。
(9) 農業に係る情報の収集提供に関すること。
(10) その他目的達成のために必要な事業に関すること。
(組織)
第4条 営農支援センターは,次の各号に掲げる機関の関係者をもって組織する。
(1) 松川村
(2) 松川村農業委員会
(3) 松川村議会
(4) 大北農業協同組合
(5) 村内農業者
(6) 北アルプス地域振興局農政課
(7) 北アルプス農業改良普及センター
(8) 長野県農業共済組合北アルプス支所
(9) その他
(役員)
第5条 営農支援センターに,センター長1名,監事2名の役員を置く。
2 営農支援センター運営委員会に委員長1名,副委員長1名の役員を置く。
(役員の選任)
第6条 センター長は,村長があたる。
2 監事は,村監査委員を充てる。
3 運営委員会役員は,運営委員会で互選し,決定する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) センター長は,営農支援センターを代表し総括する。
(2) 監事は,営農支援センターの会計を監査する。
(3) 委員長は,運営委員会を代表し総括する。副委員長は,委員長を補佐し委員長事故あるときはその職務を代行する。
(運営委員会の設置及び構成)
第8条 営農支援センターに運営委員会を置き,第4条の関係者の中より20名以内で村長が委嘱する。
(運営委員会)
第9条 運営委員会は,委員長が招集し議長となる。
2 運営委員会は,運営委員の人数の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 運営委員会は第3条の事業のほか,支援センターに関する全般について協議する。
(役員の任期)
第10条 役員及び運営委員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員及び運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務局)
第11条 営農支援センター事業推進のため事務局長と企画推進員を置き,各種団体との調整を図る。
2 企画推進員は,農業改良普及員資格又は,農業営農技術員の資格を有するものとする。
(会議)
第12条 営農支援センターの会議は,運営委員会のほか,総会・幹事会及び専門部会とし,総会はセンター長が招集する。
2 運営委員会・幹事会及び専門部会は,必要に応じ開催する。
(総会)
第13条 総会は,営農支援センター運営委員会及び専門部会に加入している各団体等の代表者1名をもって構成し,総会の決議事項は次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 規約の改廃
(4) 役員の選任
(5) その他必要と認める事項
2 総会の成立は委員及び代表者の過半数の出席若しくは委任状を必要とし,議決は出席者の過半数によって決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事会・専門部会)
第14条 幹事会・専門部会は,第4条の関係者の中からセンター長が指名するものとする。
2 幹事会・専門部会の組織及び運営に関する必要な事項は,別に定める。
(経費)
第15条 営農支援センターの経費は,助成金その他の収入をもって充てる。
(役員及び委員の費用弁償)
第16条 役員及び委員の費用弁償は,松川村条例に定める規定の例による。
(事業年度)
第17条 事業年度は4月1日から,翌年3月31日までとする。
(補則)
第18条 この規約に定めるほか,営農支援センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規約は,平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規約第2号)
この規約は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年規約第1号)
この規約は,公布の日から施行し,平成18年5月22日から適用する。
附 則(平成19年規約第1号)
この規約は,公布の日から施行し,平成18年11月1日から適用する。
附 則(平成21年規約第1号)
この規約は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年規約第2号)
この規約は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。