○松川村建設工事等請負人選定委員会要領
平成13年9月28日
要領第5号
松川村建設工事請負人選定委員会要領(昭和53年松川村告示第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 村が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量,調査及び設計等の指名競争入札及び随意契約に係る業者の選定について適正かつ公正を確保するため,松川村建設工事等請負人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副村長,委員には総務課長,住民課長,福祉課長,経済課長,建設水道課長,税務課長及び会計課長をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは,委員会は総務課長がこれを主宰するものとする。
(会議)
第3条 委員会は,必要のつど委員長が招集する。
2 委員会は,過半数の委員の出席をもって開催することができる。
3 緊急を要する場合,又はやむを得ない理由による場合は持ち回り審議をもって委員会の会議にかえることができる。
4 委員会が必要と認める場合は,関係課の職員は会議に出席し,意見を述べることができる。
(審査事項)
第4条 委員会は,次に掲げる事項の契約に係る業者の選定の適否について,審査するものとする。
(1) 設計額20万円以上の建設工事,土木工事,修繕工事又はこれに類する工事
(2) 設計額20万円以上の測量委託,設計委託又はこれに類する委託
(3) その他,村長が必要と認めるもの
(会議録)
第5条 委員会の結果は別記様式により記録する。
(秘密の保持)
第6条 委員会の会議は秘密会とする。
附 則
この要領は,公布の日から施行し,平成13年9月1日から適用する。
附 則(平成16年要領第1号)
この要領は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年要領第1号)
この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年要領第1号)
この要領は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年要領第4号)
この要領は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。