○低入札価格調査制度事務処理要領
平成13年9月28日
要領第6号
(目的)
第1条 この事務処理要領(以下「要領」という。)は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づく低入札価格調査制度(予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる場合において,行う調査制度をいう。)の事務処理について定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 低入札価格調査制度の対象とする建設工事(以下「工事」という。)及び建設工事に係る測量・調査・設計等委託業務(以下「委託業務」といい工事及び委託業務を併せて以下「工事等」という。)は,当該工事等の予定価格(消費税を含む。以下同じ。)が250万円を超える工事等とする。ただし,村長が適用しないと判断した場合は調査対象とはしない。
(低入札価格調査基準価格)
第3条 低入札価格調査制度を適用する判断となる低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)は,予定価格に2/3を乗じて得た額とする。
(予定価格調書への調査基準価格の記載)
第4条 予定価格調書の摘要欄に調査基準価格(税抜き)を記載する。
(入札参加者への周知)
第5条 村長は,入札にあたり,入札参加者に対し,次の事項について周知する。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の以下の事項。
ア 入札終了の方法及び結果の通知方法。
イ 該当者は,最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
ウ 該当者は,直ちに当該入札価格に係わる内訳書又は見積書を提示しなければならないこと。
エ 該当者は,発注者の行う調査に応じなければならないこと。
(3) 調査に関する書類と判断結果は原則として公開又は公表されること。
(4) 調査内容は,契約後に履行がされているか確認がされること。
(入札の執行)
第6条 村長は,入札の結果,調査基準価格を下回る入札が行われた場合には,入札者全員に対して「保留」と宣言をし,要領により調査を実施するため,落札者は後日決定する旨を告げて,入札を終了する。
(1) その価格により入札した理由
(2) 入札価格の内訳書,見積書
(3) 手持ち工事の状況
(4) その他,村長が必要と認める事項
2 村長は,前項の調査項目のほか,次の事項について確認する。
(1) 前年及び前々年に村が発注した工事の成績状況
(2) 経営状況(取引金融機関及び保証協会へ照会した結果)
(3) 信用状況(建設業法違反,下請け代金の支払い遅延,賃金不払い等について)
(4) その他,調査に必要な事項
(事情の聴取及び取りまとめ)
第8条 村長は,第7条の調査に関して提出された資料に基づいて,調査対象者から事情聴取を行う。
2 調査対象者は,当該入札に係わる責任者(代表者,支店長,営業所長等)が聴取に応じなければならない。
3 村長は,事情聴取する職員をあらかじめ定めておく。
4 村長は,聴取した内容及び調査結果を様式第2号により取りまとめるものとする。
(調査の結果,適合した履行がされると認められる場合の措置)
第9条 村長は,調査の結果,調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは,直ちに調査対象者に落札した旨を通知するとともに,他の入札参加者に対してその旨を知らせるものとする。なお,この連絡は口頭で行うことができるものとする。
(調査の結果,適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の措置)
第10条 村長は,調査の結果,調査対象者の入札価格によっては,契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは,直ちに調査対象者に対し,様式第3号により理由を沿えて,落札しない旨を通知するとともに,次順位者を落札者とする旨を知らせるものとする。
2 他の入札者に対してその旨を知らせるものとする。なお,この連絡は口頭で行うことができる。
(意見照会と回答)
第11条 村長は,調査の結果,適合した履行がされないおそれがあると認められる場合には,調査結果及び自己の意見を様式第4号により,松川村建設工事等請負人選定委員会(以下「委員会」という。)に提出して意見を求め,その意見をうけて判断することができる。
2 委員会は,村長から意見を求められたときは,審査を行い,様式第5号により,意見を回答するものとする。
(調査及び判断経過の公開又は公表)
第12条 要領に基づいて調査対象者から提出された書類は,全て公開又は公表される。
2 村長の行った調査書類は,原則として公開又は公表する。
3 村長は,次に掲げる事項について公開又は公表しないことができる。
(1) 調査対象者に著しい不利益を与える内容
(2) 契約の履行及び他の競争入札の執行に支障をきたすおそれがあるもの
(契約後の確認)
第13条 村長は,要領に基づいて行った調査内容を契約後,全て確認をする。
附 則
この要領は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年要領第4号)
この要領は,公布の日から施行する。