○予防接種事業補助金交付要綱

平成13年12月20日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定に基づき,大北圏域以外での医療機関において行う予防接種事業(以下「圏域外予防接種事業」という。)に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び補助金の額)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費は,圏域外予防接種事業で個別接種を受ける必要のある者の要する経費とし,補助金の額は,村が行った場合の当該経費以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,予防接種事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 村長は前条に規定する申請があったときは,第2条に規定する事業であるか確認し,予防接種事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は事業が完了した時は,速やかに予防接種事業実績報告書(様式第3号)に予防接種予診票及び接種に要した費用の領収書を添えて,村長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年11月7日から適用する。

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予防接種事業補助金交付要綱

平成13年12月20日 要綱第20号

(平成13年12月20日施行)