○行政区遊具設置事業補助金交付要綱

平成14年1月15日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,行政区(以下「区」という。)が既設の危険遊具を更新設置する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は次に定めるところによる。

(1) 遊具 滑り台・ジャングルジム・ブランコ・鉄棒・シーソー等金属製及び木製遊戯施設をいう。

(2) 検定品 村が認める審査基準に合格し,かつ施工認定業者が設置したものをいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象は,区が設置する遊具で,検定品に限るものとする。

(補助金交付割合)

第4条 補助金交付割合は,遊具設置費用の3分の2以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行政区遊具設置事業補助金交付申請書(様式第1号)により,村長に申請しなければならない。

2 村長は,前項の申請を受けたときはその内容を審査し,適当と認めたときは,行政区遊具設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定により行政区遊具設置事業補助金交付決定を受けた者は,行政区遊具設置事業実績報告書(様式第3号)により,事業の完了した後速やかに村長に提出するものとする。

2 村長は,前項の実績報告の提出を受けたときは,これを審査し,現地確認の上,適当と認めた場合は,行政区遊具設置事業補助金確定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項の規定により行政区遊具設置事業補助金確定通知を受けた者は,行政区遊具設置事業補助金交付請求書(様式第5号)により,村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は,補助金の交付を受けたものがこの要綱に違反し,事業の実施が不適当と認めたときは,交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(遊具の管理)

第9条 補助金交付を受けた遊具の管理は区が行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

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行政区遊具設置事業補助金交付要綱

平成14年1月15日 要綱第1号

(平成14年1月15日施行)