○行政区遊具設置事業補助金交付要綱
平成14年1月15日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,行政区(以下「区」という。)が既設の危険遊具を更新設置する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 遊具 滑り台・ジャングルジム・ブランコ・鉄棒・シーソー等金属製及び木製遊戯施設をいう。
(2) 検定品 村が認める審査基準に合格し,かつ施工認定業者が設置したものをいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象は,区が設置する遊具で,検定品に限るものとする。
(補助金交付割合)
第4条 補助金交付割合は,遊具設置費用の3分の2以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行政区遊具設置事業補助金交付申請書(様式第1号)により,村長に申請しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 村長は,補助金の交付を受けたものがこの要綱に違反し,事業の実施が不適当と認めたときは,交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(遊具の管理)
第9条 補助金交付を受けた遊具の管理は区が行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。