○松川村国民健康保険滞納者対策事務処理要領
平成14年1月15日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は,特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第6項までの規定による被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付,及び第63条の2第1項から第3項までの規定による保険給付の支払いの一時差止め及び当該一時差止めに係る保険給付の額からの滞納している保険税額の控除並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の2第2項の規定による短期被保険者証の交付を行うに当たり,事務処理の円滑化と公平を期するため必要な事項について定めるものとする。
(資格証明書の交付対象者)
第2条 村長は,法第9条第3項の規定により,災害その他の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず,保険税の納期限から規則第5条の6に定める期間(1年間)を経過しても保険税を納税しない世帯主(当該世帯に属する被保険者のすべてが老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)に対し被保険者証の返還を求め,資格証明書を交付するものとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け,又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し,又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
3 第1項の規定にかかわらず村長は,法第9条第4項の規定により,規則で定める期間を経過しない場合においても被保険者証の返還を求めることができるものとする。
(弁明の機会の付与)
第3条 村長は,前条の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与する旨の通知をするものとする。
2 弁明のあったときは,速やかに審査委員会を開き,弁明内容について審査するものとする。
(審査委員会)
第4条 村長は,被保険者証の返還についての弁明の審査のため,審査委員会を設置する。
2 審査委員会は次の職員をもって構成する。
副村長,住民課長,福祉課長,保険医療係長,健康推進係長,福祉係長,国保担当職員,税務課長,税務係長,村税徴収係長,国保税賦課担当職員,国保税徴収担当職員
3 審査委員会に委員長を置き,副村長をもって充てる。委員長に事故あるときは住民課長がその職務を代行する。
4 審査委員会は委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は住民課が所管する。
(資格証明書の交付)
第5条 村長は,資格証明書を交付するに当たっては,世帯主へ文書により交付済みの被保険者証の返還を求め,この被保険者証の返還を受けるものとする。
2 前項の規定により被保険者証の返還を求められたにもかかわらず返還に応じない世帯主に対し,松川村国民健康保険条例第20条の規定により過料を科するものとする。
3 第1項の規定により被保険者証の返還を求めた場合において,その被保険者証の有効期限が切れた場合には,当該被保険者証の返還があったものとみなす。
4 村長は,被保険者証の返還があったときは,速やかに当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付することとする。
(被保険者証の交付)
第6条 村長は,資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号に該当するに至ったときは,被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 世帯に属する被保険者のすべてが「老人保健法の規定による医療等」を受けることができることとなったとき。
(3) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認められたとき。
(4) 滞納額が著しく減少したとき。
(保険給付の一時差止の対象者)
第7条 村長は,法第63条の2第1項の規定により,災害その他の政令で定める特別の事情がないにもかかわらず,規則第32条の2に定める期間(1年6月)を経過しても保険税を納税しない世帯主に対し,保険給付の全部又は一部を一時差止めるものとする。
2 村長は,法第63条の2第2項の規定により,規則で定める期間を経過しない場合においても,保険給付の全部又は一部を一時差止めることができるものとする。
(一時差止額からの滞納額の控除)
第9条 村長は,法第63条の2第3項の規定により,資格証明書の交付を受け,保険給付の一時差止めがなされた世帯主が,なお滞納している保険税を納税しない場合には,当該一時差止めを行った保険給付の額から滞納額を控除できるものとする。
2 前項の控除を行うに当たっては,あらかじめ当該世帯主あてにその旨の通知をするものとする。
(短期被保険者証の交付)
第10条 村長は,保険税を滞納している世帯主に対し,納税相談の機会を確保するため,通例定める期限より有効期限の短い被保険者証を交付できるものとする。
附 則
この要領は公布の日から施行する。
附 則(平成16年要領第1号)
この要領は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年要領第1号)
この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年要領第1号)
この要領は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年要領第3号)
この要領は,平成27年4月1日から施行する。