○松川村個人情報保護条例

平成14年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,松川村の機関が保有する個人情報の開示,訂正等を求める権利を明らかにするとともに,個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより,個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。

(2) 記録情報 公文書(実施機関が作成し,又は取得した文書,図面,写真及びフィルムで,決裁又は回覧等の手続きが終了し,実施機関において管理しているものをいう。以下同じ。)又は電磁的記録(実施機関が現に保有するプログラム又は手段によって紙媒体に印刷できるものに限る。以下同じ。)に記録された個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

(4) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 記録情報の本人 記録情報から識別され,又は識別され得る個人をいう。

(6) 実施機関 村長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(7) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(適用除外)

第3条 この条例の規定は,次に掲げる個人情報については,適用しない。

(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報

(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(国が実施する調査に限る。)によって集められた個人情報

(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報

(4) 図書,資料,刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し,又は貸し出すことを目的とする村の施設において,当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報

(実施機関及び職員の責務)

第4条 実施機関は,個人情報の適正な取り扱いについて必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員は,職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,個人情報の取り扱いに当たっては,個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努め,適正な取り扱いをしなければならない。

2 事業者は,個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(村民の責務)

第6条 村民は,個人情報の重要性を認識し,この条例により保障された権利を正当に行使するとともに,個人情報の保護に関する村の施策に協力しなければならない。

(個人情報取扱事務の登録)

第7条 実施機関は,記録情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは,次の各号に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。登録した事項を変更する場合も同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務の開始年月日

(4) 記録情報の対象個人の範囲

(5) 記録情報の記録項目

(6) 記録情報の収集の方法

(7) 記録情報の形態

(8) その他実施機関の定める事項

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,緊急かつやむを得ない理由があるときは,個人情報取扱事務の開始,又は変更した日以後に同項の登録をすることができる。

3 次に掲げる個人情報取扱事務については,第1項の規定は適用しない。

(1) 村の機関の職員又は村の職員であった者に係る人事,給与,福利厚生等に関する個人情報取扱事務

(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため,相手方の氏名,住所等の事項のみを取り扱う個人情報取扱事務

4 実施機関は,第1項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは,遅滞なく当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

5 実施機関は,登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

(適正な維持管理)

第8条 実施機関は,記録情報の保護を図るため,記録情報管理責任者を定めるとともに,次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じて,記録情報の安全かつ適正な維持管理に努めなければならない。

(1) 記録情報の正確性を確保すること。

(2) 記録情報の改ざん,滅失,損傷その他の事故を防止すること。

(3) 記録情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は,保有する必要がなくなった記録情報を,確実かつ速やかに廃棄しなければならない。ただし,歴史的資料として保存されるものについては,この限りでない。

(収集の制限)

第9条 実施機関は,個人情報を収集するときは,所掌事務の範囲内で,個人情報の保有目的を明確にし,当該保有目的の達成に必要な限度において,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は,個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは,本人から収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 本人以外の者から個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集することについて,本人の同意があるとき。

(2) 法令の定めるところにより収集するとき。

(3) 出版,報道等により公にされたものから収集するとき。

(4) 緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,実施機関が松川村情報公開条例(平成11年松川村条例第1号)に規定する松川村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で,公益上必要があると認めたとき。

3 実施機関は,次の各号に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし,法令の定めがあるとき又は正当な所掌事務の遂行のために必要と認めるときは,この限りでない。

(1) 思想,信条及び宗教に関する事項

(2) 社会的差別の原因となるおそれがある事項

(特定個人情報の収集等の制限)

第9条の2 実施機関は,番号利用法第20条に該当する場合を除き,特定個人情報を収集し,又は保管してはならない。

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は,個人情報取扱事務の目的以外の目的のために記録情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関の内部において利用(以下「目的外利用」という。)し,又は実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,目的外利用をし,又は外部提供することができる。ただし,第2号から第4号までのいずれかに該当する場合において,記録情報が記録情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは,この限りでない。

(1) 法令の定めるところにより,外部提供をしなければならないとき。

(2) 記録情報の本人に記録情報を提供するとき又は記録情報の本人の同意を得たとき。

(3) 緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

3 実施機関は,外部提供をする場合において,必要があると認めるときは,提供を受けるものに対し,当該記録情報の使用目的,使用方法その他必要な制限を付し,又は適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は,特定個人情報を第9条第1項により明確にされた目的以外に利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を利用目的以外の目的のために利用することができる。ただし,特定個人情報が特定個人情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは,この限りでない。

3 実施機関は,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,特定個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は,番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算組織の結合の制限)

第11条 実施機関は,記録情報(特定個人情報を除く。)を電子計算組織により処理するに当たっては,実施機関以外の電子計算組織と実施機関が管理する電子計算組織とを通信回線により結合してはならない。ただし,公益上必要があり,かつ,記録情報について必要な保護措置が講じられていると認めるときは,この限りでない。

(業務受託者の責務等)

第12条 実施機関から個人情報の取り扱いを伴う事務又は事業の委託を受けた者(次項において「受託者」という。)は,受託業務の範囲内で,個人情報の保護について実施機関と同様の責務を負うものとする。

2 実施機関は,前項の事務又は事業を委託するときは,受託者に対し,当該事務又は事業を行う場合における個人情報の漏えいを防止する等個人情報の適正な取り扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 受託者の職員は,受託業務の処理に当たって知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(開示の請求)

第13条 何人も,実施機関に対し,自己の記録情報(氏名,生年月日その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により検索し得るものに限る。)について開示(記録情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は,本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示を拒むことができる記録情報)

第14条 実施機関は,開示請求の対象となった記録情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは,当該記録情報について開示を拒むことができる。

(1) 法令の定めるところにより明らかに開示をすることができない記録情報

(2) 個人の評価,診断,判定,指導,相談,選考等に関するものであって,開示しないことが適当と認められるもの。

(3) 開示の対象となった記録情報に,開示の請求をした者以外の個人又は法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報が含まれている場合であって,開示の請求をした者以外の個人又は法人その他の団体に不利益を与えることが明らかであると認められる記録情報。ただし,記録情報の本人の権利利益を保護するために必要と認められる記録情報を除く。

(4) 村の内部若しくは村と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における審議,調査,検討等に関する記録情報又は村若しくは国等が行う検査,監査,人事,取り締り等の実施計画,争訟若しくは交渉の方針その他の事務若しくは事業に関する記録情報であって,開示をすることにより当該審議等又は当該事務若しくは事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの。

(5) 犯罪の捜査,犯罪の予防その他公共の安全の確保に関する情報であって,開示をしないことが必要と認められるもの。

2 実施機関は,開示請求に係る記録情報に前項の規定により開示を拒むことができる情報が含まれている場合において,その部分を容易に,かつ開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは,その部分を除いて当該記録情報を開示しなければならない。

(訂正の請求)

第15条 何人も,実施機関が保有している自己の記録情報について,事実に関する部分に誤りがあると認めるときは,実施機関に対し,当該記録情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第13条第2項の規定は,前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。この場合において,「開示」とあるのは「訂正」と読み替えるものとする。

3 実施機関は,訂正請求に係る記録情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは,当該記録情報の全部又は一部について訂正を拒むことができる。

(1) 法令の定めるところにより明らかに訂正をすることができない記録情報

(2) 実施機関に訂正をする権限がない記録情報

(3) その他訂正をしないことについて相当な理由がある記録情報

(抹消の請求)

第16条 何人も,実施機関が保有している自己の記録情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)第9条及び第9条の2に違反して収集されたものであるとき又は番号利用法第28条に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録されているときは,実施機関に対し,当該記録情報の抹消を請求することができる。

2 第13条第2項及び第15条第3項の規定は,前項の抹消の請求(以下「抹消請求」という。)について準用する。この場合において,「開示」とあるのは「訂正」と読み替えるものとする。

(中止の請求)

第17条 何人も,実施機関が保有している自己の記録情報(情報提供等記録を除く。)第9条及び第9条の2に違反して収集若しくは保管されているとき,第10条第10条の2及び第10条の3に違反して利用若しくは提供されようとしているとき若しくはされているとき又は番号利用法第28条に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているときは,実施機関に対し,当該利用又は提供の中止を請求することができる。

2 第13条第2項の規定は,前項の中止の請求(以下「中止請求」という。)について準用する。

(請求の方法)

第18条 第13条第1項の規定による開示請求,第15条の規定による訂正請求,第16条第1項の規定による抹消請求又は前条第1項の規定による中止請求(以下「開示等の請求」という。)をしようとする者(以下「請求者」という。)は,請求者本人であることを明らかにして,次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 開示等の請求に係る記録情報の内容

(3) 記録情報の本人の氏名(第1号に掲げる氏名と異なる場合に限る。)

(4) 訂正,抹消又は中止を請求する箇所及び内容(訂正請求,抹消請求及び中止請求の場合に限る。)

(5) その他実施機関の定める事項

2 前項の場合において,請求者は,自己が開示等の請求に係る記録情報の本人又はその代理人であることを明らかにするために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。

(請求に対する決定等)

第19条 実施機関は,前条第1項の規定による請求書の提出があったときは,当該請求書の提出があった日から起算して,開示請求にあっては15日以内に,訂正請求,抹消請求又は中止請求にあっては30日以内に請求に対する諾否の決定をし,速やかに請求者に対し書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,前項の規定により開示等の請求に係る記録情報の全部又は一部について,開示若しくは訂正若しくは抹消又は利用若しくは提供の中止をしないことと決定したときは,請求者にその理由を(その理由がなくなる期日を明示できるときはその理由及び期日)を併せて通知しなければならない。

3 実施機関は,やむを得ない理由により第1項の期間内に決定することができないときは,同項の規定にかかわらず,当該決定を延期して行うことができる。この場合において,当該延期の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は,第17条の規定による中止請求があったときは,第1項の決定をするまでの間,当該請求に係る記録情報の利用又は提供を保留するものとする。ただし,保留することによって実施機関の行政執行に支障が生ずる場合はこの限りでない。

(決定後の手続き)

第20条 実施機関は,前条第1項の規定により,記録情報の開示若しくは訂正若しくは抹消又は利用若しくは提供の中止をすることと決定したときは,速やかに開示若しくは訂正若しくは抹消又は利用若しくは提供の中止をしなければならない。

2 記録情報の開示は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める方法により行うものとする。ただし,請求者が求めるときは,当該各号に定める以外の方法により行うことができる。

(1) 記録情報が公文書に記録されている場合 当該公文書の閲覧又は写しの交付

(2) 記録情報が電磁的記録の場合 印字装置を用いて磁気テープ,磁気ディスク等の内容を理解可能な形で出力した書類の閲覧又は写しの交付

(3) 記録情報が存在しない場合 当該記録情報が存在しない旨を記載した書面の交付

3 実施機関は,前条の規定により記録情報(情報提供等記録を除く。)の訂正,抹消又は提供の中止を決定した場合において,当該記録情報(情報提供等記録を除く。)が既に実施機関以外のものの利用に供されているときは,当該利用者に対しその旨を通知し,当該記録情報(情報提供等記録を除く。)の訂正,抹消又は返還等適切な措置を求めるものとする。

4 実施機関は,訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外のものに限る。)に対し,遅滞なくその旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第21条 この条例の規定に基づき,記録情報の写しの交付を受けるものは,当該交付に要する費用を負担しなければならない。

(苦情の処理)

第22条 実施機関は,実施機関が行う個人情報の取り扱いに関する苦情の申出があったときは,適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第22条の2 第19条の規定による処分又は開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(審査請求)

第23条 実施機関は,第19条の規定による処分又は開示等の請求に係る不作為に対して,審査請求があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,遅滞なく審査会に諮問し,その審査を経て,当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る自己の記録情報の全部を開示することとする場合

(3) 審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る自己の記録情報の訂正をすることとする場合

(4) 審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る自己の記録情報の抹消をすることとする場合

(5) 審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る自己の記録情報の利用又は提供の中止をすることとする場合

(事業者に対する指導,勧告等)

第24条 村長は,事業者がこの条例の目的に反する行為をしていることを知ったときは,その是正若しくは中止を指導し,又は勧告することができる。

2 村長は,事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは,その事実を公表することができる。

3 村長は,前項の規定により公表しようとするときは,事業者に対して,意見を述べる機会を与えるとともに,審査会の審議を経なければならない。

(苦情相談の処理)

第25条 村長は,事業者が行う個人情報の取り扱いに関する苦情相談があったときは,適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(他法令との関係)

第26条 他の法令の規定に基づき,記録情報(特定個人情報を除く。)の本人が記録情報(特定個人情報を除く。)について開示若しくは訂正若しくは抹消又は利用若しくは提供の中止を求めることができるときは,当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は,一般に公表することを目的として作成された個人情報で,実施機関が管理しているものについては,適用しない。

(運用状況の公表)

第27条 村長は,毎年この条例の規定に基づく開示等の請求に係る運用状況を公表するものとする。

(補則)

第28条 この条例の施行に関し,実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は実施機関が,事業者が保有する個人情報の保護について必要な事項は村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に行われている個人情報取扱事務については,第7条第1項中「を新たに開始しようとするときは」とあるのは,「で現に行われているものについては,この条例の施行日以後,速やかに」と読み替えて同条の規定を適用する。

(松川村情報公開条例の一部改正)

3 松川村情報公開条例(平成11年松川村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年条例第17号)

この条例は,平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

松川村個人情報保護条例

平成14年3月20日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年3月20日 条例第6号
平成27年9月7日 条例第17号
平成28年3月8日 条例第5号