○松川村工場等誘致振興条例
平成14年3月20日
条例第7号
松川村工場誘致条例(昭和60年松川村条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,松川村内に工場等を新設,移設及び増設する者に対して必要な助成及び優遇措置を講じ,村外からの企業誘致及び村内既存企業の振興を促進し,もって産業経済の育成発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 工場等 工業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業及び卸売業の目的に使用する施設をいう。
(2) 新設 新たに村内に用地を取得し工場等を設置することをいう。
(3) 増設 村内に工場等を有する者が同一業種の工場等を設置すること,又は当該工場等の敷地内若しくはこれに隣接して既設の工場等を拡充することをいう。ただし,土地の増加のみの場合を除く。
(4) 生産設備の取得価格 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は,法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに規定する設備で製造の事業の用に供する一の工業生産設備の取得価格の合計額をいう。
(5) 常用雇用者 当該工場等において,雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に定める被保険者として雇用されている者をいう。
(1) 工場等用地取得事業
(2) 工場等施設建設事業
2 助成事業の助成対象,対象経費及び助成率等は,別表のとおりとする。
(1) 公共的施設その他立地条件の改善に関する事項
(2) 資金の融資斡旋に関する事項
(3) 用地の斡旋に関する事項
(4) 労働力確保に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の対象となった事業を中止したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松川村工場等誘致振興条例は,平成14年4月1日以後に工場等が実施する事業に適用し,同日前に実施した事業については,なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第21号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成22年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日前に農村地域工業等導入地区において松川村税条例に基づく固定資産税の課税免除及び不均一課税の適用を受ける者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
助成事業名 | 適用範囲 | 助成額 | |||
工場等用地取得事業 | 村内へ工場等を設置する用地の取得を伴う事業で次の各号のいずれかに該当するもの (1) 新設 ア 用地取得面積 1,000平方メートル以上 イ 操業開始時期 用地取得後3年以内 ウ 新規地元常用雇用者数 用地取得後3年以内に5名以上 (2) 増設 ア 用地取得面積 500平方メートル以上 イ 操業開始時期 用地取得後2年以内 ウ 新規地元常用雇用者数 用地取得後2年以内に5名以上 | 用地の取得価格に次の各表から算出した率を乗じて得た額のいずれかとする。ただし,新設の場合は3億2,000万円を限度とし,増設の場合は5,000万円を限度とする。 | |||
| 第1表 |
| |||
| 新規地元常用雇用者数(人) | 助成率 |
| ||
5~9 | 15/100 | ||||
10~29 | 20/100 | ||||
30~ | 30/100 | ||||
| 第2表 |
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| 取得面積(m2) | 助成率 |
| ||
500以上~1,500未満 | 15/100 | ||||
1,500以上~3,000未満 | 20/100 | ||||
3,000以上~ | 30/100 | ||||
| |||||
工場等施設建設事業 | 村内へ工場等を設置する事業で次の各号のいずれかに該当するもの。ただし,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の適用を受ける者を除く。 (1) 新設 ア 生産設備の取得価格 3,000万円以上。ただし,土地取得後1年以内に建設着手した場合に限る。 イ 新規地元常用雇用者数 工場等施設の設置開始後3年以内に5名以上。 (2) 増設 ア 生産設備の取得価格 3,000万円以上 イ 新規地元常用雇用者数 工場等施設の設置開始後2年以内に5名以上。 | 新設,増設に伴う土地,建物及び償却資産に係る固定資産税相当額に次の割合を乗じて得た額とし,3年間の合計額は3,000万円を限度とする。 ① 第1年度 100分の100 ② 第2年度 100分の70 ③ 第3年度 100分の50 |