○松川村個人情報保護条例施行規則

平成14年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村個人情報保護条例(平成14年松川村条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の意義の例による。

(登録簿)

第3条 条例第7条第1項に規定する登録簿は,個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)によるものとする。

(記録情報管理責任者)

第4条 条例第8条第1項に規定する記録情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

2 管理責任者は,必要に応じ,その事務を補佐させるため,記録情報取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を置くことができる。

3 前項に規定する取扱主任者は,管理責任者が所属職員のうちから指名するものとする。

(請求書)

第5条 条例第18条第1項に規定する開示等の請求書は,自己情報開示等請求書(様式第2号)によるものとする。

(本人確認に必要な書類等)

第6条 条例第18条第2項に規定する記録情報の本人又はその代理人であることを明らかにするために必要な書類で実施機関が定めるものは,次に掲げる書類のいずれかであって,請求者の氏名が記載されているもの及び代理人が請求する場合にあっては,戸籍抄本その他代理人の資格を証明する書類とする。

(1) 運転免許証,旅券,健康保険の被保険者証その他法令の規定に基づき交付された書類であって当該請求者が記録情報の本人であること又は代理人と人違いでないことを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には,当該請求者が記録情報の本人であること又は代理人と人違いでないことを確認するため村長が適当と認める書類

(開示等の請求に対する決定通知)

第7条 条例第19条第1項の規定による通知は,自己情報開示等請求諾否決定通知書(様式第3号)により,同条第3項の規定による通知は,自己情報開示等請求諾否決定期間延長通知書(様式第4号)によるものとする。

(記録情報利用者に対する措置要求)

第8条 条例第20条第3項に規定する通知は,個人情報保護措置要求通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示等の方法)

第9条 条例第20条第2項に規定する方法のうち閲覧又は写しの交付による開示は,次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 開示は,村長が指定する日時及び場所において,関係職員立ち会いの下に行うものとする。

(2) 写しの交付部数は,請求1件につき1部とする。

2 村長は,記録情報を閲覧する者が当該記録情報を汚損若しくは破損し,又はそのおそれのあるときは閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(費用の負担)

第10条 条例第21条に規定する記録情報の写しの交付に要する費用は,松川村情報公開条例施行規則(平成11年松川村規則第2号)第7条に定める額とし,前納する。ただし,村長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(運用状況の公表)

第11条 条例第27条の規定による運用状況の公表は,開示等の請求件数,これらに対する処理結果別の件数,審査請求の状況その他必要な事項について,松川村広告式条例(昭和35年松川村条例第4号)により行うものとする。

附 則

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第7号)

この規則は,平成27年10月5日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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松川村個人情報保護条例施行規則

平成14年3月20日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)