○松川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成7年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象,補助金額その他について松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるものの他,必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上,放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(補助金の交付)

第3条 村は村長の定める区域内において,合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者に対しては,補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに,合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で,賃貸人の承諾が得られない者

(3) 専用住宅を販売する目的で,小型合併浄化槽付専用住宅を建築する者

(補助金額)

第4条 補助金の額は,合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし,別表の第1欄に掲げる区分につき,それぞれ,同表の第2欄に定める額を限度とする。ただし,合併処理浄化槽の設置に要する費用は消費税及び地方消費税に係る額は控除する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写又は建築確認通知書の写

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は,賃借人の承諾書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 村長は,第5条の補助金交付申請書の提出があったときは,その内容を審査して補助金の可否を決定することとする。

2 村長は,前項の規定により,補助金を交付すると決定した者に対しては,補助金交付決定通知書を(様式第2号)により,交付しないと決定した者に対しては,補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,第6条第2項の補助金交付決定通知書を受けたのち,補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は,補助金に係る事業完了後1カ月以内(第7条第1項の規定により,事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は,当該承認通知を受理した日から1カ月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写

(補助金対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては,自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定期検査依頼書の写し

(3) 当該事業にかかわる工事写真

(交付額の決定)

第9条 村長は,第8条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第10条 村長は第9条の規定による補助金の交付額の確定後,補助金交付請求書に(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 村長は,補助対象者が次の各号の一に該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第12条 村長は,補助金の交付を取消した場合,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(事業の確認)

第13条 村長は,補助事業を適正に執行するため,合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

附 則

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年要綱第11号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年要綱第4号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年8月1日から適用する。

附 則(平成31年要綱第15号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

750,000円

6~7人槽

876,000円

8~10人槽

1,110,000円

11~20人槽

2,088,000円

21~30人槽

3,504,000円

31~人槽

4,680,000円

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平成7年3月31日 要綱第10号

(平成31年4月1日施行)