○松川村有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱

平成14年3月28日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,圃場に侵入する有害鳥獣から農作物への被害を防止するため対策に要した経費に対し補助金を交付することについて,松川村補助金交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は次に定めるところによる。

(1) 電気牧柵器 圃場に有害鳥獣が侵入することを防ぐために設置する電気牧柵に電力を供給する器具をいう。

(2) 防除ネット 圃場に有害鳥獣が侵入することを防ぐための網状の器具をいう。

(補助対象者)

第3条 村内に圃場を有する者及び団体等

2 その他,村長が認める者

(補助対象事業及び補助率等)

第4条 補助対象事業及び補助率等は,次のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

圃場に設置する鳥獣害防止のための電気牧柵器及び防除ネット設置事業

電気牧柵器の設置に要した費用(消費税及び地方消費税を除く。)

1/2以内

90千円を限度とする。

防除ネット及び支柱の設置に要した費用(消費税及び地方消費税を除く。)

1/3以内

180千円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,有害鳥獣被害防止事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし,申請は1年毎とし,同一条件の申請(再申請)は,5年を経過するまではすることができない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は,前条による補助金の申請があった時は,第3条に規定する事業であるかを確認し適当と認めた時は,有害鳥獣被害防止事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は,事業が完了した時は,速やかに有害鳥獣被害防止事業実績報告書(様式第3号)及び有害鳥獣被害防止事業補助金請求書(様式第4号)を,村長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成31年要綱第9号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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松川村有害鳥獣被害防止事業補助金交付要綱

平成14年3月28日 要綱第7号

(平成31年4月1日施行)