○松川村牛海綿状脳症緊急対策支援事業実施要綱

平成14年3月28日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,平成13年9月10日に国内で初めて発生した牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)により経営が困難となった畜産農家を支援するため,必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 村長は,畜産農家を支援するため次の事業を行う。

(1) 経営を維持するために融資を受けた資金の利子補給事業

(2) その他村長が,特に認めた事業

(利子補給金の対象)

第3条 利子補給金の対象者は,村内に在住する者及び団体で,日本におけるBSE発生が確認された後,1月間の収入が,直近6月の平均収入に比べ概ね2割減であった場合とする。なお,貸し付けを受ける資金は,既往の負債の借り換えを除き,家畜経営の維持に必要な運転資金とする。

(利子補給金の額及び期間)

第4条 利子補給金の額は,借入金に対する利子の10分の10以内で,期間は5年以内とする。

(借入限度額)

第5条 借入限度額は,BSE発生時飼育していた牛の頭数により次に掲げる額を上限とする。

飼育頭数

畜種

1頭当たり限度額(円)

肥育牛

100,000

繁殖用雌牛

50,000

乳用牛

100,000

(利子補給金の交付申請)

第6条 補給金を受けようとする者及び団体(以下「申請者」という。)は,BSE緊急対策支援事業利子補給金交付申請書(様式第1号)にBSE緊急対策支援事業経営維持計画書(様式第2号)及びBSE緊急対策支援事業融資機関意見書(様式第3号)を添付し,村長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第7条 村長は,前条による申請があった時は,内容を審査し,適当と認めた時はBSE緊急対策支援事業利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 村長は,前条により交付決定した時は,申請者の提出するBSE緊急対策支援事業利子補給金請求書(様式第5号)により,補給金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年12月1日より適用する。

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松川村牛海綿状脳症緊急対策支援事業実施要綱

平成14年3月28日 要綱第8号

(平成14年3月28日施行)