○松川村立小中学校出席停止取扱要領

平成14年3月5日

教委要領第1号

(趣旨)

第1条 松川村立小中学校管理規則(昭和38年松川村教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定により,出席停止の命令に関して必要な事項を定める。

(意見具申)

第2条 規則第8条第1項の規定による意見具申は様式第1号により行うものとする。

(意見聴取)

第3条 保護者からの意見聴取は緊急の場合を除き,対面して意見を聴取するものとし,その児童・生徒から意見を聴取する場合も同様とする。なお,状況により保護者と児童・生徒の合同で意見聴取することができる。

2 意見聴取は教育長の指定した者が行うものとする。

(被害者への対応)

第4条 教育委員会は問題行動の被害者である児童・生徒及びその保護者から事情聴取することができる。また,関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止期間)

第5条 出席停止を命ずる期間は,できる限り短い期間としなければならない。ただし,出席停止期間中の状況により,解除,短縮及び延長ができるものとする。

(命令及び通知)

第6条 規則第8条第2項第2号の規定による交付文書は,様式第2号及び様式第3号により行うものとする。

2 前項による文書を交付した場合は,直ちに当該校長へ様式第4号により通知するものとする。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育委員会は,出席停止期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(学校への復帰後の指導)

第8条 出席停止の期間終了後,学校は保護者や関係機関との連携をとり適切な指導を継続するものとする。

附 則

この要領は,公布の日から施行する。

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松川村立小中学校出席停止取扱要領

平成14年3月5日 教育委員会要領第1号

(平成14年3月5日施行)