○松川村工場等誘致振興条例施行規則

平成14年4月8日

規則第12号

松川村工場誘致条例施行規則(昭和60年松川村規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村工場等誘致振興条例(平成14年松川村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は,松川村工場等誘致振興助成事業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて当該事業の着手1月前までに村長に提出しなければならない。

(1) 助成事業実施計画書

(2) 公害防止計画書

(3) 設置場所を示す図面及び施設の設計図

(4) 計画用地の公図及び士地売買契約書の写し

(5) 法人にあっては登記簿の謄本及び定款の写し

(6) 納税証明書(法人住民税・固定資産税)

(7) その他村長が必要と認める書類

(指定の決定)

第3条 村長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査し,助成事業指定の可否を決定し,松川村工場等誘致振興助成事業指定通知書(様式第2号)または松川村工場等誘致振興助成事業指定不可通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第4条 前条の指定を受けた事業者は,事業の内容を変更し,又は中止しようとするときは,速やかに松川村工場等誘致振興助成事業変更(中止)届出言(様式第4号)に必要書類を添えて村長に提出し,その承認を得なければならない。

(交付申請)

第5条 事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,松川村工場等誘致振興助成事業補助金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,松川村工場等誘致振興助成事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条の決定を受けた事業者は,事業の内容を変更し,又は中止しようとするときは,速やかに松川村工場等誘致振興助成事業変更(中止)届出書(様式第7号)に必要書類を添えて村長に提出し,その承認を得なければならない。

(事業完了報告)

第8条 事業者は,助成事業が完了したときは速やかに松川村工場等誘致振興助成事業完了報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 村長は,前条の報告書を受理したときは,内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,松川村工場等誘致振興助成事業補助金確定通知書(様式第9号)により事業者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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松川村工場等誘致振興条例施行規則

平成14年4月8日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)