○松川村職員服務規程
平成14年7月11日
規程第5号
松川村職員服務規程(昭和38年松川村訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属長の処理等)
第2条 所属長は,常に所掌事務の処理,職員の勤務,執務環境の整理等について把握し,必要な処理を講ずるとともに,職員に対し適切な指導をしなければならない。
(着任)
第3条 新任者は,発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし,村長の承認を得たときは,この限りでない。
2 新任者の宣誓書の署名は,村長の面前において行うものとする。
3 新任者が宣誓書に署名したときは,履歴書を提出し使用する印鑑を届け出なければならない。転籍,転住,改名その他履歴事項に変更がある場合及び使用する印鑑を変更した場合も同様とする。
4 前項の印鑑の届出は,職員印鑑簿によりするものとする。
(き章等の着用)
第4条 職員は職務の執行にあたり,その身分を明確にし,公務員としての正しい心構えと態度を保持するため,職員き章(様式第1号。以下「き章」という。)及び名札を着用しなければならない。
2 き章は,上衣の左えり部又は左胸部の見やすい箇所に着用するものとする。
3 名札は,胸部の見やすい箇所に着用するものとする。
(き章の貸与及び返納)
第5条 き章は,職員に貸与するものとする。
2 職員は,き章を亡失し,又はき損したときは,速やかに再貸与を受けなければならない。
3 き章の再貸与を受けようとするときは,職員き章再貸与願(様式第2号)に所定の実費及びき損の場合にあっては,き損したき章を添え総務課長に提出しなければならない。
4 職員は,退職その他の理由によりき章の貸与を受ける職員でなくなったときは,速やかに総務課長にき章を返納しなければならない。
(き章の交換,譲渡等の禁止)
第6条 き章は,他人に貸与し,若しくは譲渡してはならない。
(き章の保管整理)
第7条 き章の保管,貸与及び再貸与の事務は,総務課長が行うものとする。
(出勤時の心得)
第8条 職員は,出勤したときは,直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。
(休暇)
第9条 有給休暇を受けようとするときは,年次休暇等承認願によりあらかじめ承認を受けなければならない。
2 無給休暇を受けようとするときは,無給休暇承認願を提出し,任命権者の承認を受けなければならない。
(7日以上の休暇又は欠勤)
第10条 病気のため7日を超えて休暇又は欠勤の承認を受けようとするときは,医師の診断書を添えて任命権者の承認を受けなければならない。この場合において,診断書に療養期間のないものについては,7日目ごとに診断書を提出しなければならない。
2 病気以外の事由により7日を超えて欠勤しようとするときは,その事由書を添えて,任命権者の承認を受けなければならない。
(不在の場合の事務処理)
第11条 職員は,公務のための旅行(以下「公務旅行」という。),休暇,欠勤,休職,停職等のため不在となる場合は,担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第12条 時間外勤務及び休日勤務は,超過勤務命令簿によるものとする。
(出張)
第13条 出張は,出張命令簿によりするものとする。
2 出張が終わったときは,3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭で復命することができる。
(事務引継)
第14条 職員が退職し,又は担任替を命ぜられたときは,2日以内に担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は村長若しくは村長の指定した者に引き継がなければならない。その引継ぎを終了したときは,連署して所属長に報告しなければならない。ただし,課長にあっては村長に報告しなければならない。
(退職届)
第15条 松川村職員の定年等に関する条例(昭和59年松川村条例第7号)及び松川村職員早期退職促進要綱(平成4年松川村要綱第10号)に基づく職員以外の職員が退職をしようとするときは,書面をもって1月前までに村長に届け出るものとする。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。