○公職にある者等によるあっせん行為に関する事務取扱要綱

平成15年3月7日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は,松川村特別職並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「村職員」という。))が衆議院議員,参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長その他の職員又は各種団体の長(以下「公職にある者等」という。)からあっせん行為を受けた場合の事務処理の取り扱いを定めることにより,公正かつ的確な事務処理を進め,村政の透明性及び公平性を図り,適正な行政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「あっせん行為」とは,公職にある者等(その秘書を含む。)又はその代理者が,松川村が締結する売買,貸借,請負その他の契約又は特定の者に対する処分に関し,その権限に基づく影響力を行使して村職員にその職務上の行為をさせるように,又はさせないように働きかけをすること又はしたことをいう。

(あっせん行為の報告等)

第3条 前条に規定するあっせん行為があったときは,当該あっせん行為を受けた村職員(特別職を除く。)は,あっせん行為記録表(別記様式)により所属長(課長の職にある者にあっては,副村長)に報告しなければならない。ただし,特別職(村長を除く。)があっせん行為を受けたとき並びに村の将来に関して重大な要素を含んでいるとき,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に抵触するおそれがあると認められるとき,報告すべき所属長に報告することができない事由があるとき,その他特に重要と認められるときは,村長に報告しなければならない。

2 前項の報告に当たっては,当該あっせん行為に対する処理方針案をあっせん行為記録表に記載しなければならない。

(検討委員会の設置)

第4条 村長は,前条第1項ただし書に規定する報告を受けたときは,当該あっせん行為に対する処理方針について協議するため検討委員会を設置することができる。

2 検討委員会の委員は,5人以内とし,村長及び村長が選任した職員をもって組織する。

3 検討委員会の会議は,村長が招集し,議長となる。

(村長のあっせん行為)

第5条 村長が村職員に対し第2条に規定するあっせん行為をしたときは,当該村職員は,副村長を経由し,村議会議長に報告するものとする。

2 村議会議長は,前項の報告を受けたときは,当該あっせん行為について調査することができる。

3 村議会議長は,前項の調査に当たっては,あっせん行為を受けた職員等関係者に対する事情聴取及びてん末書の提出並びに村長から弁明書の提出を求めることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成15年4月1日より施行する。

附 則(平成19年要綱第1号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の公職にある者等によるあっせん行為に関する事務取扱要綱第1条の規定は適用せず,改正前の公職にある者等によるあっせん行為に関する事務取扱要綱第1条の規定は,なおその効力を有する。

画像

公職にある者等によるあっせん行為に関する事務取扱要綱

平成15年3月7日 要綱第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成15年3月7日 要綱第4号
平成19年3月27日 要綱第1号
平成27年3月24日 要綱第9号