○ディスポーザ排水処理システム指導要綱
平成15年3月24日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,旧建築基準法第38条に基づく建設大臣認定(以下「建設大臣認定」という。)を受け,又は社団法人日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(以下「基準(案)」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の適切な設置及び維持管理の確保を図るために,必要な事項を定めるものとする。
(1) システム 生ゴミを粉砕しこれを排水処理槽で処理し,その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって,建設大臣認定を受け又は基準(案)に適合する評価を受けたものをいう。
(2) メーカー システムについて建設大臣認定を受け又は基準(案)に適合する評価を得た者をいう。
(書類の添付)
第3条 松川村下水道条例(平成11年松川村条例第30号)第8条に基づき,システムの新設又は変更に係る計画の確認を受けようとする者は,排水設備新設等計画確認申請書に次の書類を添えて,村長に提出し確認を受けること。
(1) 認定書(写)又は適合評価書(写)
(2) 構造及び性能を示した仕様書(写)
(3) 維持管理計画書(管理体制・処理水の水質基準・点検項目及び頻度等)
(4) 維持管理業務委託契約書(写)又は維持管理業務委託契約確約書
(5) ディスポーザ排水処理システム汚泥収集運搬委託(変更)届出書(様式第1号)
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) その他村長が指示する書類
(申請者及び使用者に対する指導)
第4条 村長はシステムの確認をする場合,申請者に次の各号に掲げる事項の遵守を求める。
(1) システム等について,村長が確認した計画に基づき適切な維持管理を行うこと。
(2) 点検記録その他維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(3) システム等の使用及び維持管理に関して,村長が行う指導に協力すること。
2 村長は,システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため,必要があると認める場合には,使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求め,又は立ち入り検査を行うことができる。
3 村長は,特に必要と認めるときは,使用者に対しシステムの使用及び維持管理に関し必要な指導を行うことができる。
(使用者の地位継承)
第5条 申請者及び使用者は,システムの設置された建築物を第三者に譲渡し,又は貸し付けたときは,当該建築物の譲渡人,賃借人等に対し,システムの適切な維持管理を行うことの地位を継承するものであること及び第4条第1項の遵守を求められていることを説明し,その理解を得るよう努めなければならない。
(メーカー及び販売店の責務)
第6条 メーカー及び販売店は,システム等を販売する時は申請者及び使用者に対し,第4条第1項を遵守する責務があることを説明し,その理解を得るよう努めなければならない。
2 村長が行う維持管理に関する指導に協力すること。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。