○松川村福祉医療費給付金条例
平成15年3月18日
条例第6号
松川村医療費特別給付金条例(昭和55年松川村条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,老人,乳幼児等,障害者,母子家庭の母子等及び父子家庭の父子が療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けたときに福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより,早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図り,もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 老人 68歳以上70歳未満の者をいう。
(2) 乳幼児等 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,障害等級が3級以上に該当するもの
イ 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち,障害等級が2級以上に該当するもの
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の規定による自立支援医療を受けているもの
(4) 母子家庭の母子等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって,現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校その他村長が認める施設に在学若しくは在校中の者(高等学校を卒業した者を除く。以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)
イ アに掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等(以下「母子家庭の子」という。)
ウ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち,18歳未満の児童等(以下「父母のない児童」という。)
(5) 父子家庭の父子 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって,現に18歳未満の児童等を扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)
イ アに掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等(以下「父子家庭の子」という。)
(6) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(7) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者,組合員及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療を受けることができる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対する療養の給付等を取扱うことができる病院,診療所,薬局,訪問看護ステーション等をいう。
(8) 協力医療機関等 前号の保険医療機関等のうち,支給対象者が提示する受給者証により受給者資格を確認した者の療養の給付等に要した費用等の情報を長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める方法により国保連へ提供する事務及び村長が別に定める医療費貸付制度の運用に関する事務の実施について村長と契約等を締結したものをいう。
(9) 診療報酬明細書等 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の規定に基づく診療報酬明細書及び調剤報酬明細書,訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の規定に基づく訪問看護療養費明細書並びに医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養費又は医療費に係る支給申請書(柔道整復師の施術料に係るものを含み,療養の給付等に附随するものを除く。)をいう。
(1) 本村に住所を有する者
(2) 本村の区域外に所在する特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条,第18条第1項及び第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する障害者のうち,同法第19条第3項の規定により本村長が支給決定を行う者
(1) 特定施設に入所する障害者のうち,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により本村以外の市町村長が支給決定を行う者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている者
(4) 後期高齢者医療被保険者(前条第3号に規定する障害者を除く。)
(5) 老人で,その者又はその者と同一世帯に属する者のいずれかに現年度分の市町村民税(4月から7月までの療養の給付等については前年度分の市町村民税。以下同じ。)が課せられているもの
(6) 前条第3号に規定する障害者(出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を除く。)で,その者の前年(1月から7月までの療養の給付等については前々年。以下同じ。)の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に規定する所得について同令第8条第3項において読み替えて準用する第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第7条に定める額を超えるもの又はその者の配偶者若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)でその者の生計を維持するものの前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第2条第2項に定める額以上であるもの
(7) 母子家庭の母及び父子家庭の父で,その者の前年の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条に規定する所得について同令第4条に規定する計算方法により算定した額をいう。以下同じ。)が同令第2条の4第2項に規定する児童扶養手当の支給の制限を手当の全部について行うときの額以上であるもの又はその者の扶養義務者でその者と生計を同じくするものの前年の所得の額が同令第2条の4第8項に規定する額以上であるもの
(8) 母子家庭の子及び父子家庭の子で,その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるもの
(9) 父母のない児童で,その者若しくはその者の養育者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるもの又はその者の養育者の配偶者若しくはその者の養育者の扶養義務者でその養育者の生計を維持しているものの前年の所得の額が同令第2条の4第8項に規定する額以上であるもの
(1) 支給対象者の要件を具備したとき 当該要件を具備した日の属する月の初日
(2) 出生又は転入したとき並びに他法等で療養の給付等を受けていた者が新たに支給対象者となったとき 当該事実の発生した日
(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき 当該要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日
(2) 死亡又は転出したとき 当該事実の発生した日の翌日
(3) 他法等で療養の給付等を受けることとなったとき 当該事実の発生した日
3 前2項の規定にかかわらず,給付金の支給に関し長野県内の他の市町村との間で調整が必要となるときの取扱いについては,別に定める。
(1) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき保険者,共済組合又は後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)が負担する額
(2) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく入院時の食事療養費及び生活療養費に係る標準負担額
(3) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。本号において同じ。)の被保険者等に係るものにあっては,医療保険各法の規定に基づき,保険者又は共済組合が規約,定款,運営規則等に医療保険各法に規定する保険給付にあわせてこれに準ずる給付を行う旨を定めているときは,現に給付を受けるか否かにかかわらず,その規定に基づき給付を受けることのできる額
(4) 国民健康保険法の被保険者等に係るものにあっては,同法第43条又は第58条第2項の規定による条例又は規約の定めるところにより,一部負担金の割合が減ぜられ又はその他の保険給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは,これらに相当する額
(5) 高齢者医療確保法の後期高齢者医療被保険者に係るものにあっては,同法第86条第2項の規定による条例の定めるところにより,その他の後期高齢者医療給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは,これらに相当する額
(6) 他の法令等の規定に基づき,国又は地方公共団体の負担において,医療に関する給付を受けることができるときは,その額
(7) 老人にあっては,高齢者医療確保法の規定に基づき別に定める方法により算定した当該老人の負担額に相当する額
(8) 別に定める医療費貸付制度を利用して療養の給付等を受けたときを除き,医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために保険医療機関等又は被保険者等が作成した診療報酬明細書等ごとに別に定める額
(給付金の支給申請)
第6条 給付金の支給を受けようとするときは,別に定める申請書に関係書類を添えて,村長に申請しなければならない。
(支給決定)
第7条 村長は,前条の支給申請があったときは,これを審査して支給の可否を決定する。
(損害賠償との調整)
第8条 村長は,支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ,当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,給付金の全部若しくは一部を支給せず,又は既に支給した給付金を返還させることができる。
(不当利得の返還)
第9条 村長は,偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは,その者に既に支給した給付金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
附 則 抄
(経過措置)
2 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については,平成16年2月28日までに村長に申請されたものに限り,なお従前の例による。
3 施行日前において現にこの条例による改正前の松川村医療費特別給付金条例(昭和55年松川村条例第14号)第3条第1項に規定する独り暮らしの老人に該当するものとして村に受給者資格が登録されている者で,施行日以降も引き続き当該要件に該当している70歳未満のものについては,この条例による改正後の松川村福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)第2条第1号に規定する老人とみなして新条例の規定(第2条第6号のウを除く。)を適用する。
4 施行日から平成15年7月31日までに行われた療養の給付等に係る新条例の適用については,新条例第2条第6号のウ中「市町村民税(4月から7月までの療養の給付等については前年度分の市町村民税。以下同じ。)」とあるのは「市町村民税」と,同号のエ中「所得(1月から7月までの療養の給付等については前々年の所得。以下同じ。)」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。
附 則(平成15年条例第27号)
この条例は,平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第13号)
この条例は,平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第9号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第11号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第27号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第44号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。ただし,第3条の改正規定(特定施設に入所する障害者に関する部分及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進に関する部分に限る。)は,平成20年8月1日から施行する。
(特定施設に入所する障害者に関する規定及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進に関する部分の適用)
2 この条例による改正後の松川村福祉医療費給付金条例第3条の規定(特定施設に入所する者に関する部分及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進に関する部分に限る。)は,平成20年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。
附 則(平成22年条例第2号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第1号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第30号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第7号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年8月1日から適用する。