○松川村社会就労センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日

条例第7号

松川村社会就労センター設置条例(昭和38年松川村条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,授産施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 松川村社会就労センター

(2) 位置 松川村7051番地75

(管理)

第3条 松川村社会就労センター(以下「社会就労センター」という。)は常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用料)

第4条 社会就労センターを使用する生業扶助の適用を受けていない一般の利用者から,その支払い工賃に応じて使用料を徴収することができる。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は,その支払い工賃に100分の3を乗じて得た額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

松川村社会就労センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日 条例第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成15年3月18日 条例第7号