○松川村社会就労センターの設置及び管理に関する条例
平成15年3月18日
条例第7号
松川村社会就労センター設置条例(昭和38年松川村条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,授産施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 松川村社会就労センター
(2) 位置 松川村7051番地75
(管理)
第3条 松川村社会就労センター(以下「社会就労センター」という。)は常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(使用料)
第4条 社会就労センターを使用する生業扶助の適用を受けていない一般の利用者から,その支払い工賃に応じて使用料を徴収することができる。
(使用料の額)
第5条 使用料の額は,その支払い工賃に100分の3を乗じて得た額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。