○松川村水道条例

平成15年3月18日

条例第12号

松川村水道条例(昭和39年松川村条例第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金,手数料及び新設負担金(第22条―第30条の2)

第5章 貯水槽水道(第31条・第32条)

第6章 管理(第33条―第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,松川村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担,その他給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 松川村水道事業の給水区域は,松川村上水道事業の設置に関する条例(昭和46年松川村条例第8号)第2条第2項に規定する区域とする。ただし,配水管の布設のない個所又は村長が工事に支障があると認めるときは,給水しないことができる。

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は,次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込)

第5条 給水装置工事をしようとする者は,村長の定めるところによりあらかじめ村長に申込み,その承認を受けなければならない。

2 村長は,前項の規定による申込みについて利害関係人がある場合は,その者の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は,前条第1項に規定する申込人の負担とする。ただし,村長が特に必要があると認めるものについては,村においてその費用の一部又は全部を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は,村長又は村長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を行うときは,あらかじめ村長の設計審査及び材料検査を受けるとともに,当該工事が完成したときは,遅滞なくその旨を村長に届け出て,村長の検査を受けなければならない。

3 施工中途において,設計及び材料等に変更が生じた場合は,速やかに村長に届け出て,その承認を受けなければならない。

4 指定給水装置工事事業者について必要な事項は,村長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速にかつ適切に行えるようにするため,必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メータまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具についてその構造及び材質を指定することができる。

2 村長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メータまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が,施行する給水装置工事に要する費用は,次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 事務費

2 前項各号に定めるもののほか,特別な費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出について必要な事項は,村長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置工事を申込む者は,設計によって算出した給水装置工事に要する費用概算額を予納しなければならない。ただし,村長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 前項の規定により納付した費用の概算額は,工事完成後に精算する。

(給水装置の変更工事)

第11条 村長は,配水管の移転その他やむを得ない理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意を得なくても,当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。

3 第1項の規定による給水を制限又は停止による損害を生じることがあっても,村はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は,あらかじめ村長に申込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が,村内に居住しないとき又は村長が必要があると認めたときは,給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため,村内に居住する者のうちから代理人を選定し,その旨を村長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

(水道メータの設置)

第16条 給水量は,村の水道メータにより計量する。ただし,村長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 水道メータは給水装置に設置し,その位置は村長が選定する。

(水道メータの管理)

第17条 水道メータは,村長が設置して,水道を使用する者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「使用者等」という。)に,保管させる。

2 使用者等は,水道メータの設置場所に,その点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならず,善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

3 使用者等は,前項に規定する管理義務を怠ったために,水道メータを滅失又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

(届出義務)

第18条 使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は休止しようとするとき。

(2) 給水装置を廃止するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 使用者等は次の各号の一に該当するときは,速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者又は代理人の氏名若しくは住所に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は,消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは,村長の指定する村職員の立会いのうえ行わなければならない。

(使用者等の管理上の責任)

第20条 使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは直ちに村長に届け出て,修繕その他必要な措置を講じなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は使用者等の負担とする。ただし,村長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損失は,使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は給水装置又は供給する水の水質について,使用者等から請求があったときは検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を使用者等から徴収する。

第4章 料金,手数料及び新設負担金

(料金の徴収)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金の額)

第23条 料金は,次の表に定めるところにより算定した基本料金と超過料金の合計額とする。ただし,算定した料金の額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。

区分

基本料金

超過料金

一般用

1月につき10m3まで 1,650円

使用水量10m3を超える1m3につき 198円

地区公民館

地区集会施設

消防団分団詰所

徴収しない

使用水量1m3につき 198円

臨時用

徴収しない

使用水量1m3につき 814円

(超過料金の算定)

第24条 料金は,あらかじめ村長が定めた隔月の定例日(以下「定例日」という。)に水道メータの検針を行い,その使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分として料金を算定する。この場合における使用水量は,各月均等に使用したとみなす。

2 前項の規定にかかわらず,村長が必要があると認めたときは,毎月の定例日又は随時に水道メータの検針を行い,料金を算定することができる。

3 月の中途において水道の使用を開始し,又は休止し若しくは廃止をした場合の基本料金は,1月として算定する。

(使用水量の認定)

第25条 村長は次の各号の一に該当するときは,当該使用水量を認定する。

(1) 水道メータに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明なとき。

(3) 共用給水装置により,水道を使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,村長が必要と認めたとき。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する場合は,水道使用の申し込みの際,村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,村長がその必要がないと認めたときは,この限りではない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は,納入通知書,口座振替又は集金の方法により2月分をまとめて隔月徴収する。ただし,村長が必要があると認めたときは,毎月又は随時に料金を徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料は,次の各号の区分により,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,村長が特別の事情があると認めた場合は,申込みの後徴収することができる。

(1) 第7条第2項の工事完成検査をするとき 1件につき 10,000円

(2) 証明手数料 1件につき 300円

(料金の督促等)

第28条の2 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法は,村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和38年松川村条例第4号)の規定を準用する。

(新設負担金)

第29条 村長は,給水装置の新設又は改造(水道メータの口径を増す場合に限る。以下同じ。)をする者から,次の表に定める額を新設負担金として徴収する。ただし,改造をする場合の新設負担金の額は,改造後の水道メータの口径に対応する額から改造前の水道メータの口径に対応する額との差額とする。

水道メータの口径

新設負担金

13ミリメートル

104,720円

20ミリメートル

146,630円

25ミリメートル

261,800円

30ミリメートル

366,630円

40ミリメートル

628,540円

50ミリメートル

963,710円

75ミリメートル

2,388,540円

75ミリメートルを超えるもの

村長が別に定める額

2 新設負担金は,給水装置工事の申込みの際に徴収する。ただし,村長が特別の理由があると認めたときは,工事完成検査後納入することができる。

3 既納の新設負担金は,給水装置工事の着手前に当該工事の申込みを撤回した場合を除き,これを還付しない。

(料金等の減免)

第30条 村長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料,新設負担金,その他の費用の一部又は全部を減免することができる。

(債権の放棄)

第30条の2 村長は,消滅時効が完成した料金に係る債権について,次のいずれかに該当するときは,これを放棄することができる。

(1) 死亡,行方不明その他これらに準ずる事情により,債務者から当該債権が弁済される見込みがないとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法律の規定により,債務者が当該債権を免責されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が必要と認めるとき。

第5章 貯水槽水道

(村の責務)

第31条 村長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができる。

2 村長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 村長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 村長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申し込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(給水の停止)

第35条 村長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その理由の継続する間,当該使用者に対する給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が,第9条の工事費,第20条第2項の修繕費,第23条の料金,第28条の手数料,第29条の新設負担金を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなく,第24条の水道メータの検針又は第33条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合において,警告しても,なおこれを改めないとき。

(4) 第5条及び第13条の承認を受けないで,給水装置工事を行い,又は水道を使用したとき。

(5) 第7条の手続きをしないで給水装置工事を行ったとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 村長は,次の各号の一に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が90日以上不明でかつ給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,将来使用される見込みのないと認めたとき。

(過料)

第37条 村長は,次の各号の一に該当するものに対して5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなく第16条第2項の水道メータの設置,第24条の水道メータの検針,第33条の検査,又は第35条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金,第28条の手数料又は第29条の新設負担金の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 村長は,詐欺その他不正の行為によって第23条の料金,第28条の手数料又は第29条の新設負担金料金の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第23条及び第29条の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,施行日前から継続して供給している水道水の使用で,施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が平成26年4月30日以前である料金にあっては,改正後の松川村水道条例第23条の規定に係わらず,なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,施行日前から継続している水道の使用で,施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が,令和元年10月31日以前である料金にあっては,改正後の松川村水道条例第23条の規定に係わらず,なお従前の例による。

松川村水道条例

平成15年3月18日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年3月18日 条例第12号
平成26年2月13日 条例第6号
平成27年3月10日 条例第1号
令和元年6月20日 条例第8号