○松川村福祉医療費資金貸付規則
平成15年6月5日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村福祉医療費給付金条例(平成15年松川村条例第6号。以下「条例」という。)に基づき給付される福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)の受給者であって,医療費の支払いが困難な者の生活の安定と自立を促すため,医療費の支払にあてる資金(以下「資金」という。)を貸付けることについて,必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を満たす者のうち,村長が医療費の支払いが困難と認めた者とする。
(1) 条例に基づき給付金の受給資格を有する者であること。
(2) 世帯及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の市町村民税が非課税なものであること。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は,条例第5条に規定する給付金の給付対象額に相当する額の範囲とする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付条件は,次の各号に定めるところによる。
(1) 資金の貸付けを受ける者は,当該貸付けに係る福祉医療費給付金のうち当該貸付金に相当する額について,村長にその受領を委任するものとする。
(2) 貸付金には,利息を付さない。
(3) 貸付期間は,貸付金に係る福祉医療費給付金が支給される日までの間とする。
(貸付資格の申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村福祉医療費資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,村長に提出しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 医療機関等が発行した請求書
2 前項の申請は,医療機関ごと1月単位で行うものとする。
2 村長は,前項の規定による書類を受理したときは,速やかに資金を交付するものとする。
(借受人の責務)
第8条 借受人は,資金の貸付けのあった月の月末までに,医療費を医療機関等へ支払い,領収書を受領しなければならない。
2 借受人は,前項の領収書を村長に提出しなければならない。
(貸付金の償還方法等)
第9条 貸付金の償還は,第4条第1項の規定による受領委任に基づき,福祉医療費給付金の支給時に福祉医療費給付金と貸付金債権を対等額において相殺し,その差額を借受人に支給するものとする。ただし,当該福祉医療費給付金の額が,当該貸付金の額に満たないときは,その差額分については,村長の指定する日までに償還するものとする。
(貸付金の償還)
第10条 村長は,第4条第2号に規定する委任状に基づき,給付金を受領したときは,これを貸付金の償還に充てるものとし,当該受領額が貸付金額を超えるときは,その超過額を借受人に交付するものとし,当該受領額が貸付金額に満たないときは,借受人は,村長が定める期限までに当該不足額を納入しなければならない。
(即時償還)
第11条 村長は,次の一に該当すると認めたときは,前条の規定にかかわらず,借受人に対し,直ちに貸付金を償還させるものとする。
(1) 借受人が詐欺その他不正の行為により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に該当しないことが明らかになったとき。
(受給者の資格停止等)
第12条 村長は,資金の貸付けに係る手続き又は医療機関等への支払いを怠った者に対して,以後資金の貸付資格を停止することができるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,医療費資金の貸付けについて必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。