○松川村福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年6月5日

規則第18号

松川村医療費特別給付金条例施行規則(昭和55年松川村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,松川村福祉医療費給付金条例(平成15年松川村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格取得の申請等)

第2条 条例第3条の規定による給付金を受ける資格のある者(以下「受給資格者」という。)が給付金を受けようとするときは,受給資格者又は受給資格者の養育者(以下「支給対象者」という。)は,松川村福祉医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)に,次の書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 支給対象者の加入している医療保険各法(条例第2条第6号に定めるものをいう。)に規定する被保険者証等(以下「被保険者証等」という。)

(2) 身体障害者手帳等受給資格要件に該当することを証する書類

(3) その他申請に必要な書類

2 村長は,前項の規定にかかわらず,公簿等で確認できるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(受給資格者証の交付)

第3条 村長は,前条の申請に基づき給付金を受けることができる者であると認めたときは,福祉医療費受給者証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(受給者証の提示)

第4条 受給者証の交付を受けた者は,長野県内の保険医療機関等(条例第2条第7号に定めるものをいう。)で療養の給付等を受けようとするときは,その都度当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給申請)

第5条 条例第6条の規定により給付金の支給を受けようとする支給対象者は,松川村福祉医療費給付金支給申請書(様式第3号)に,医療機関等の診療報酬の証明書又は領収書等を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合にかかわらず,支給対象者が前条の規定により協力医療機関等(条例第2条第8号に定めるものをいう。)で受給者証を提示して療養の給付等を受けたときは,当該協力医療機関等から提供される情報に基づき国保連から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって,支給対象者から村長に給付金の支給申請があったものとみなす。

3 支給対象者は,医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により被保険者等又は後期高齢者医療被保険者が療養の給付等を受けたときに,保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金等を支払った後でなければ第1項の支給申請を行うことができない。

4 前2項の規定にかかわらず,受給資格者のうち,出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が,前条の規定により受給者証を提示して療養の給付等を受けた場合において,当該保険医療機関等から提供される情報に基づき国保連又は社会保険診療報酬支払基金から村長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたときは,当該通知をもって,支給対象者から村長に給付金の支給申請があったものとみなす。

(支給申請の期限)

第6条 前条第1項の支給申請は,支給対象者が療養の給付等を受けた日(保険医療機関等からの同条第3項の一部負担金等の請求が遅延したときは,当該請求のあった日及び災害その他やむを得ない理由があったときは,当該やむを得ない理由がやんだ日)の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したときはできない。

(届出の義務)

第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,松川村福祉医療費受給資格等変更・喪失届(様式第4号)を直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 加入医療保険に変更があったとき。

(3) 受給資格者に該当しなくなったとき。

(受給資格者証の再交付)

第8条 支給対象者が,受給資格者証を紛失又は汚損したときは,松川村福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し,受給資格者証の再交付を受けなければならない。

2 前項により受給資格者証の再交付を受けた後において紛失した受給資格者証を発見したときは,速やかにこれを村長に返納しなければならない。

(控除する金額)

第9条 条例第5条第7号の別に定める額は,高齢者医療確保法第67条の規定の例により算出した一部負担金及び同法第78条に基づく厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額(これらの一部負担金の支払いをした者に対し,同法第84条に規定する高額医療費が支給された場合は,当該支給額を控除した額)に相当する額とする。ただし,診療報酬明細書等ごとに算定した当該額が500円に満たないときは,500円とする。

2 条例第5条第8号の別に定める額は,老人以外500円とする。ただし,医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用が500円に満たないときはその額とする。

(給付金の支給)

第10条 村長は,条例第7条の規定により給付金額が決定したときは,支給対象者の指定する金融機関への口座振替により支給するものとする。ただし,第5条第4項に規定する場合は,給付金の支給は,当該保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。

2 前項ただし書による支払があったときは,当該支払は,支給対象者に対する給付金の支給とみなす。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に松川村医療費特別給付金条例施行規則(昭和55年松川村規則第4号)の規定に基づき支給を受けることのできる者の給付金については,なお従前の例による。

附 則(平成18年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第13号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第5号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第11号)

この規則は,令和3年8月1日から施行する。

附 則(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の松川村福祉医療費給付金条例施行規則の規定による様式は,当分の間この規則による改正後の松川村福祉医療費給付金条例施行規則の規定による様式とみなす。

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松川村福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年6月5日 規則第18号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年6月5日 規則第18号
平成18年3月16日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第1号
平成20年6月25日 規則第9号
平成21年3月12日 規則第2号
平成21年9月1日 規則第13号
平成22年3月5日 規則第3号
平成29年11月1日 規則第8号
平成30年12月10日 規則第5号
令和3年6月29日 規則第11号
令和4年3月1日 規則第2号