○松川村福祉医療費給付金条例施行規則
平成15年6月5日
規則第18号
松川村医療費特別給付金条例施行規則(昭和55年松川村規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村福祉医療費給付金条例(平成15年松川村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象者の加入している医療保険各法(条例第2条第6号に定めるものをいう。)に規定する被保険者証等(以下「被保険者証等」という。)
(2) 身体障害者手帳等受給資格要件に該当することを証する書類
(3) その他申請に必要な書類
2 村長は,前項の規定にかかわらず,公簿等で確認できるときは,当該書類の添付を省略することができる。
(受給者証の提示)
第4条 受給者証の交付を受けた者は,長野県内の保険医療機関等(条例第2条第7号に定めるものをいう。)で療養の給付等を受けようとするときは,その都度当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
3 支給対象者は,医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により被保険者等又は後期高齢者医療被保険者が療養の給付等を受けたときに,保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金等を支払った後でなければ第1項の支給申請を行うことができない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 加入医療保険に変更があったとき。
(3) 受給資格者に該当しなくなったとき。
(受給資格者証の再交付)
第8条 支給対象者が,受給資格者証を紛失又は汚損したときは,松川村福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し,受給資格者証の再交付を受けなければならない。
2 前項により受給資格者証の再交付を受けた後において紛失した受給資格者証を発見したときは,速やかにこれを村長に返納しなければならない。
(控除する金額)
第9条 条例第5条第7号の別に定める額は,高齢者医療確保法第67条の規定の例により算出した一部負担金及び同法第78条に基づく厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額(これらの一部負担金の支払いをした者に対し,同法第84条に規定する高額医療費が支給された場合は,当該支給額を控除した額)に相当する額とする。ただし,診療報酬明細書等ごとに算定した当該額が500円に満たないときは,500円とする。
2 条例第5条第8号の別に定める額は,老人以外500円とする。ただし,医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用が500円に満たないときはその額とする。
2 前項ただし書による支払があったときは,当該支払は,支給対象者に対する給付金の支給とみなす。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に松川村医療費特別給付金条例施行規則(昭和55年松川村規則第4号)の規定に基づき支給を受けることのできる者の給付金については,なお従前の例による。
附 則(平成18年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第13号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第5号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第11号)
この規則は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の松川村福祉医療費給付金条例施行規則の規定による様式は,当分の間この規則による改正後の松川村福祉医療費給付金条例施行規則の規定による様式とみなす。