○松川村職員処分審査委員会規程

平成15年8月1日

規程第10号

(目的)

第1条 この規程は,松川村一般職の職員(以下「職員」という。)の処分に関する事項を公正に審査するため,松川村職員の分限に関する条例(昭和38年松川村条例第2号)第6条松川村職員の懲戒に関する条例(昭和38年松川村条例第9号)第6条に定める規定及びその他の処分に関し,松川村職員処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員会は,職員の処分に関する事項について,任命権者の諮問により審査する。

(組織)

第3条 委員会の委員は,副村長・教育長及び村職員のうちから村長が任命するものをもって組織する。

2 委員会の委員長は,副村長を,副委員長は教育長をもってあてる。

3 委員は,当該諮問に係る審査が終了したときは,解任されたものとする。

(委員長)

第4条 委員長は,会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は委員の過半数の出席により成立し,決議は全員一致を原則とする。

(事情聴取等)

第6条 委員長は,必要に応じて関係職員の出席を求め,事情を聴取することが出来る。

(審査結果の報告)

第7条 委員会は,諮問に係る審査が終了したときは,審査経過,事実関係,処分案等の必要事項をすみやかに任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

附 則

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

松川村職員処分審査委員会規程

平成15年8月1日 規程第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年8月1日 規程第10号
平成19年3月27日 規程第2号