○松川村入札参加資格者に係る指名停止要領
平成15年9月22日
要領第3号
2 村長が指名停止を行ったときは,委員会は建設工事等の契約のため指名を行うに際し,当該指名停止に係る入札参加資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る入札参加資格者を現に指名しているときは,指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 村長は,第1条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責を負うべき下請負人があるときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
2 村長は,第1条第1項の規定により,共同企業体について指名停止を行うときは,当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)についても,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 入札参加資格者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって,それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 村長は,指名停止の期間中の入札参加資格者が,当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該入札参加資格者について指名停止を解除するものとする。
7 村長は,別表第2第5号及び第6号に該当する入札参加資格者のうち,課徴金納付命令を受けた入札参加資格者で,違反行為に係る事実の報告等を公正取引委員会に行っていた場合には,指名停止の期間の一部又は全部を免除することができる。
(指名停止の決定)
第5条 村長は,前条の報告等があったとき又は自ら必要と認めたときは,委員会に諮り指名停止の決定を行うものとする。
2 村長は,別表第3の各号に掲げる措置要件を事由として指名停止を行うときは,所轄の警察署長の意見を聴くものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 村長は,指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ委員会の承認を受け特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 村長は,指名停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部,若しくは一部を下請し,若しくは受託し,又は建設工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 村長は,指名停止を行わない場合において,必要があると認めるときは,当該入札参加資格者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附 則
この要領は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年要領第3号)
この要領は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年要領第2号)
この要領は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1 村内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
粗雑工事 | 1 村が発注した建設工事等の施工に当たり,過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき | 1か月以上6か月以内 |
2 村以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり,過失により工事等を粗雑にした場合において,かしが重大であると認められるとき | 1か月以上3か月以内 | |
契約違反 | 3 第1号に掲げる場合のほか,村が発注した建設工事等の施工に当たり,契約に違反して,工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 2週間以上4か月以内 |
安全管理措置不適切 | 4 村が発注した建設工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき | 1か月以上6か月以内 |
5 村以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき | 1か月以上3か月以内 | |
6 村が発注した建設工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき | 2週間以上4か月以内 | |
7 村以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき | 2週間以上2か月以内 |
別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
贈賄 | 1 入札参加資格者又はその使用人が,村職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
2 次に掲げる者が,村職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき | 公訴を知った日から | |
(1) 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 8か月以上24か月以内 | |
(2) 入札参加資格者又は支配人及び支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 6か月以上18か月以内 | |
(3) 入札参加資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「一般使用人」という。) | 6か月以上12か月以内 | |
3 次に掲げる者が,県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | 逮捕又は公訴を知った日から | |
(1) 代表役員等 | 6か月以上18か月以内 | |
(2) 一般役員等 | 4か月以上12か月以内 | |
(3) 一般使用人 | 4か月以上8か月以内 | |
4 次に掲げる者が,県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | 逮捕又は公訴を知った日から | |
(1) 代表役員等 | 4か月以上12か月以内 | |
(2) 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 | |
(3) 一般使用人 | 2か月以上4か月以内 | |
独占禁止法違反 | 5 村内又は村外において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から4か月以上18か月以内 |
6 村又は村内の村以外の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から6か月以上18か月以内 | |
談合 | 7 入札参加資格者又はその使用人が談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。) | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上24か月以内 |
8 村又は村内の村以外の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し,入札参加資格者又はその使用人が談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | 逮捕又は公訴を知った日から6か月以上24か月以内 | |
虚偽記載 | 9 村が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において,入札参加資格確認申請書,競争参加資格資料その他の入札前の調査資料等に虚偽の記載をし,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
不正又は不誠実 | 10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により,公訴を提起され,又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され,建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(備考)職員とは,特別職の職員(議員・非常勤の者を含む),一般職の職員(臨時的任用職員・会計年度任用職員)をいう。
別表第3 暴力団との関係に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
暴力団関係 | 1 代表役員等,一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が,暴力団関係者であると認められるとき | 当該認定をした日から1年を経過し,改善されたと認められるまで |
2 代表役員等,一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が,業務に関し,不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために,暴力団関係者を使用したと認められるとき | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 | |
3 代表役員等,一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が,いかなる名義をもってするを問わず,暴力団関係者に対して金銭,物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |