○松川村小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱
平成15年8月26日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,小規模ケア施設の施設整備に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護施設とし,次の各号に定めるところによる。
(1) 医療法人
(2) 特定非営利活動法人
(3) 社団法人
(4) 財団法人
(5) 農業協同組合
(6) 消費生活協同組合
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は,次のとおりとする。
経費 | 補助率 |
施設の改修に要する経費 | 2分の1以内(限度額750万円) |
(補助金交付の条件)
第4条 補助金交付の条件は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 高齢者の利用に配慮した安全で家庭的な設備構造であること。
(2) 自治会,地域ボランティアなどとの交流・協力体制が図られていること。
(3) 利用定員は,おおむね10人以内であること。
(4) 介護従事者の資質向上のための研修等を積極的に受講すること。
(5) 週に3日以上通所介護を提供すること。
(6) 施設整備後10年以上継続して小規模ケア施設として運営すること。
(補助事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定後,事業の内容を変更し,又は中止しようとするときは,補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は,速やかに松川村小規模ケア施設整備事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第9条 村長は,規則第15条の規定に該当する場合は,補助金の交付の決定又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 村長は,補助事業者が通所介護事業を運営するにあたり,第4条第6号に規定する条件を満たさなかった場合は,補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年要綱第9号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。