○松川村小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱

平成15年8月26日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,小規模ケア施設の施設整備に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護施設とし,次の各号に定めるところによる。

(1) 医療法人

(2) 特定非営利活動法人

(3) 社団法人

(4) 財団法人

(5) 農業協同組合

(6) 消費生活協同組合

(対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は,次のとおりとする。

経費

補助率

施設の改修に要する経費

2分の1以内(限度額750万円)

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者の利用に配慮した安全で家庭的な設備構造であること。

(2) 自治会,地域ボランティアなどとの交流・協力体制が図られていること。

(3) 利用定員は,おおむね10人以内であること。

(4) 介護従事者の資質向上のための研修等を積極的に受講すること。

(5) 週に3日以上通所介護を提供すること。

(6) 施設整備後10年以上継続して小規模ケア施設として運営すること。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の規定による申請は,松川村小規模ケア施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査し,交付の可否を決定し,松川村小規模ケア施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定後,事業の内容を変更し,又は中止しようとするときは,補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は,速やかに松川村小規模ケア施設整備事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告は,松川村小規模ケア施設整備事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第9条 村長は,規則第15条の規定に該当する場合は,補助金の交付の決定又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 村長は,補助事業者が通所介護事業を運営するにあたり,第4条第6号に規定する条件を満たさなかった場合は,補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年要綱第9号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

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松川村小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱

平成15年8月26日 要綱第15号

(平成23年4月1日施行)