○戸籍の届出に関する本人確認等の事務取扱要綱
平成15年11月14日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,第三者による虚偽の戸籍の届出を未然に防止するとともに,戸籍への記載事項の信頼性を確保するため,戸籍の届出における本人確認等の取扱について(平成15年3月18日付け法務省民一第748号法務省民事局長通達)に基づき,本村が実施する本人確認等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする届出)
第2条 この要綱の対象となる届出書は,婚姻届,協議離婚届,養子縁組届及び協議養子離縁届とする。
(本人確認の実施)
第3条 前条に規定する届出書が持参されたときは,届出書に記載された届出人(以下「届出人」という。)に限り本人確認を行うものとする。
(疑義のある届出書の取扱い)
第5条 前条に規定する方法により届出人について本人確認を行った結果,届出書が偽造された疑いがあると認めるときは,直ちに法務局に照会しなければならない。
2 前項に規定する照会を行ったときは,法務局の指示に従い事務処理を行うものとし,不受理の指示を受けた場合において犯罪の疑いがあると思われるときは,告発に努めるものとする。
(届出人に対する通知)
第6条 届出人が届出書を持参し,届出人のすべてについて本人確認ができた場合を除き,届出の受理決定後,戸籍届出の受理に関する通知を次の表に掲げる区分に従い行うものとする。
届出時の確認状況 | 通知する相手方 |
届出人が届出書を持参し,届出人の一部について本人確認ができたとき | 確認できなかった届出人 |
届出人が届出書を持参し,届出人のすべてについて本人確認ができなかったとき | すべての届出人 |
届出人以外の者が届出書を持参したとき | すべての届出人 |
勤務時間外に届出人又は届出人以外の者が届出書を持参したとき | すべての届出人 |
郵便等により届出書が提出されたとき | すべての届出人 |
(通知方法)
第7条 通知書の送付方法は,封書による郵便等とし,かつ,親展扱いとする。
(通知書の送付先及び宛名)
第8条 通知書の送付先は届出人の届出時の住民登録地とし,宛名は届出時の氏名とする。ただし,届出書の届出日と同日に,又は届出日以後に住所の変更届がされた場合は,変更前の住所とする。
(返送された通知書の取扱い)
第9条 通知書が返送された場合は,再送することなく確認台帳に保存するものとする。
(本人確認及び通知に関する事項の届出書への記載)
第10条 本人確認及び戸籍届出の受理に関する通知の実施の有無に関する事項を届出書の欄外に記載しなければならない。他市町村長へ送付する届出書の謄本についても同様とする。
(確認台帳の作成)
第11条 本人確認及び戸籍届出の受理に関する通知の経緯を明らかにするため,確認台帳を作成しなければならない。
2 確認台帳は,届出書の写しをもってするものとする。
3 確認台帳の保存期間は1年とする。
附 則
この要綱は,平成16年2月1日から施行する。
附 則(平成19年要綱第15号)
この要綱は,平成19年10月1日から施行する。