○松川村障害者共同作業訓練事業補助金交付要綱

平成15年12月2日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,在宅の心身障害者に対し技能習得又は就労の機会を与え,社会生活への適応性を高めるための障害者共同作業訓練事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,次の各号に定めるところによる。

(1) 医療法人

(2) 特定非営利活動法人

(3) 社団法人

(4) 財団法人

(5) 農業協同組合

(6) 消費生活協同組合

(対象経費及び補助率)

第3条 補助金交付の対象となる事業の種類,経費及び補助率は次のとおりとする。

事業の種類

経費

補助率

施設整備費

事業を実施するための施設整備に要する経費(主体事業費及び初度調弁費に限る。)

2分の1以内 限度額150万円

給与費及び事務費

事業を実施するに要する給与費及び事務費で,次の(1)及び(2)を比較していずれか少ない額

(1) 別表に定める基準額

(2) 実支出額から寄附金その他の収入を控除した額

10分の10以内

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 障害者の利用に配慮した安全で家庭的な設備構造であること。

(2) 自治会,地域ボランティアなどとの交流・協力体制が図られていること。

(3) 指導員の資質向上のための研修等を積極的に受講すること。

(4) 週に5日程度利用を提供すること。

(5) 施設整備後10年以上継続して障害者共同作業訓練施設として運営すること。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条の規定による申請書は,松川村障害者共同作業訓練事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査し,交付の可否を決定し,松川村障害者共同作業訓練事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定後,事業の内容を変更し,又は中止しようとするときは,補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は,速やかに松川村障害者共同作業訓練事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告は,松川村障害者共同作業訓練事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取り消し)

第9条 村長は,規則第15条の規定に該当する場合は,補助金の交付の決定又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 村長は,補助事業者が通所介護事業を運営するにあたり,第4条第5号に規定する条件を満たさなかった場合は,補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

基準額

職員給与費及び事務費

次の表により算出した額に運営月数を乗じて得た額

 

 

 

 

利用定員5人以上10人未満

45,000円に利用定員を乗じて得た額

 

利用定員10人以上15人未満

405,000円に9人を超える人員1人当たり24,000円を乗じて得た額を加えた額

利用定員15人以上20人未満

525,000円に14人を超える人員1人当たり22,000円を乗じて得た額を加えた額

利用定員20人以上

635,000円に19人を超える人員1人当たり22,000円を乗じて得た額を加えた額ただし,877,000円を限度とする。

 

 

 

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松川村障害者共同作業訓練事業補助金交付要綱

平成15年12月2日 要綱第18号

(平成15年12月2日施行)