○松川村障害者共同作業訓練事業補助金交付要綱
平成15年12月2日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅の心身障害者に対し技能習得又は就労の機会を与え,社会生活への適応性を高めるための障害者共同作業訓練事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,次の各号に定めるところによる。
(1) 医療法人
(2) 特定非営利活動法人
(3) 社団法人
(4) 財団法人
(5) 農業協同組合
(6) 消費生活協同組合
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金交付の対象となる事業の種類,経費及び補助率は次のとおりとする。
事業の種類 | 経費 | 補助率 |
施設整備費 | 事業を実施するための施設整備に要する経費(主体事業費及び初度調弁費に限る。) | 2分の1以内 限度額150万円 |
給与費及び事務費 | 事業を実施するに要する給与費及び事務費で,次の(1)及び(2)を比較していずれか少ない額 (1) 別表に定める基準額 (2) 実支出額から寄附金その他の収入を控除した額 | 10分の10以内 |
(補助金交付の条件)
第4条 補助金交付の条件は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 障害者の利用に配慮した安全で家庭的な設備構造であること。
(2) 自治会,地域ボランティアなどとの交流・協力体制が図られていること。
(3) 指導員の資質向上のための研修等を積極的に受講すること。
(4) 週に5日程度利用を提供すること。
(5) 施設整備後10年以上継続して障害者共同作業訓練施設として運営すること。
(補助事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定後,事業の内容を変更し,又は中止しようとするときは,補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は,速やかに松川村障害者共同作業訓練事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。
(補助金交付決定の取り消し)
第9条 村長は,規則第15条の規定に該当する場合は,補助金の交付の決定又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 村長は,補助事業者が通所介護事業を運営するにあたり,第4条第5号に規定する条件を満たさなかった場合は,補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 基準額 | |||
職員給与費及び事務費 | 次の表により算出した額に運営月数を乗じて得た額 | |||
|
|
| ||
| 利用定員5人以上10人未満 | 45,000円に利用定員を乗じて得た額 |
| |
利用定員10人以上15人未満 | 405,000円に9人を超える人員1人当たり24,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||
利用定員15人以上20人未満 | 525,000円に14人を超える人員1人当たり22,000円を乗じて得た額を加えた額 | |||
利用定員20人以上 | 635,000円に19人を超える人員1人当たり22,000円を乗じて得た額を加えた額ただし,877,000円を限度とする。 | |||
|
|
|