○松川村組織規則

平成16年6月9日

規則第10号

松川村組織規則(平成13年松川村規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 内部部課(第2条・第3条)

第3章 職制等(第4条―第11条)

第4章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,村長の事務部局に属する行政組織,事務分掌,職員,職制,職責等について定め,行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

第2章 内部部課

(課の設置等)

第2条 前条の組織を構成する課の設置,名称及び所掌事務は,法令又は松川村課設置条例(平成22年松川村条例第19号)に定めるものを除くほか,この規則に定めるところによる。ただし,臨時的な事務を処理するために設ける課等については,この限りでない。

(内部部課の事務分掌)

第3条 内部部課に,別表第1に掲げる係を置く。ただし,臨時的な事務を処理するために必要な係については,機動的に設置及び改廃するものとする。

2 前項に規定する係の事務分掌は,別表第1の事務分掌欄記載の業務を基本とし,村長が必要と認めたときは,追加又は変更できるものとする。

第3章 職制等

(課長の職務及び権限)

第4条 村長は,その権限に属する事務のうち,課を統轄する行政管理責任者として課長を置き,課長に対して,その係についての事務の管理執行及び職員の指揮監督を補助執行させる。

(課長補佐)

第5条 課に,必要に応じて統括課長補佐及び課長補佐(以下「課長補佐」という。)を置くことができる。

2 課長補佐は,常勤の職員をもって充てる。

3 課長補佐は,課長を補佐し,その所属事務の一部を分担処理する。

(係長)

第6条 課に係長(所長,園長,主任保育士及び主任保健師(以下「係長等」という。))を置く。ただし,都合によりその職を置かないことができる。

2 係長等は,常勤の職員をもって充てる。

3 係長等は,上司の命を受け,所掌事務を処理し,部課職員を指揮監督する。

(主査及び主任)

第7条 課に必要に応じ主査及び主任を置く。

2 主査及び主任は,常勤の職員をもって充てる。

3 主査は,上司の命を受けて事務に従事し,係長を補佐する。

4 主任は,上司の命を受けて事務に従事し,係等の職員を指導する。

(主事及び主事補)

第8条 課に必要に応じ主事及び主事補を置く。

2 主事及び主事補は,常勤の職員をもって充てる。

3 主事は,上司の命を受けて事務に従事する。

4 主事補は,上司の命を受けて補助的な事務に従事する。

(職,標準業務及び職能基準等)

第9条 内部部課に,法令又は条例等に特別の定めがある職のほか,必要に応じ,別表第2の左欄に掲げる職を置き,その職能に求められる標準業務,職能基準及び資格基準は,同表の右欄に定めるとおりとする。

(その他の職員)

第10条 常勤の職員のほか,必要に応じて別表第3の左欄に掲げる職を置き,その職能に求められる標準業務,職能基準及び資格基準は,同表の右欄に定めるとおりとする。

(特別の職)

第11条 第4条から前条までに規定するもののほか,必要に応じて,別表第4の左欄に掲げる管理者を置くことができる。また,その資格基準は,同表の右欄に定めるとおりとする。

第4章 雑則

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事務は,別に定める。

附 則

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第16号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第16号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

附 則(平成29年規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

課の体制

係の体制

分類

事務分掌

総務課

総務係

庶務

審査請求,訴訟及び和解に関する事務

儀式及び表彰に関する事務

庁舎及び倉庫等の管理に関する事務

公用車の安全管理運行に関する事務

行政相談に関する事務

秘書及び渉外に関する事務

広域に関する事務

人材国際交流に関する事務

自衛官募集に関する事務

総合教育会議及び大綱の策定に関する事務

他の係に属さない事務

人事

職員の任免,進退,賞罰及び服務に関する事務

職員の共済組合及び退職手当組合に関する事務

職員の給与に関する事務

職員の研修及び福利厚生に関する事務

住民自治

行政区組織に関する事務

コミュニティ事業に関する事務

文書

文書の収受発送及び電話交換に関する事務

郵便等及び電話の使用に関する事務

官報及び県報等の保管に関する事務

公印の保管に関する事務

条例規則等の制定改廃に関する事務

情報公開及び個人情報保護に関する事務

危機管理

消防及び防災に関する事務

防災行政無線に関する事務

選挙

選挙に関する事務

情報統計係

情報システム

電子計算組織の管理に関する事務

行政情報システムに関する事務

電子自治体の推進に関する事務

特定個人情報の取り扱いに関する事務

統計

各種統計及び事務資料に関する事務

財政係

財政

予算及び財政計画に関する事務

地方交付税に関する事務

村債に関する事務

基金の管理及び処分に関する事務

財産管理

村有財産(村有林を除く)の取得,管理,処分に関する事務

寄附金等に関する事務

備品管理に関する事務

契約

工事及び物品の発注入札請負契約に関する事務

入札参加資格及び審査に関する事務

政策企画係

政策企画

重要な政策企画及び総合調整に関する事務

行政改革に関する事務

地方分権及び市町村合併等に関する事務

都市計画に関する事務

土地利用・対策に関する事務

開発調整に関する事務

友好都市に関する事務

広報

広報及び広聴に関する事務

村勢要覧に関する事務

ホームページに関する事務

噂の田舎へ案内係

人口増加対策

移住・定住の促進に関する事務

少子化対策に関する事務

空き家対策に関する事務

結婚支援に関する事務

税務課

税務係

課税

税の調定賦課及び減免に関する事務

税の賦課資料の収集及び調査に関する事務

税務統計及び諸報告に関する事務

土地課税補充台帳,家屋課税補充台帳及び公図に関する事務

窓口,公簿閲覧及び証明等に関する事務

村税徴収係

収納・徴収

税の徴収及び滞納処分に関する事務

督促状及び催告状の発布に関する事務

住民課

住民係

戸籍・住民登録

戸籍及び住民基本台帳に関する事務

印鑑登録及び証明に関する事務

人口動態に関する事務

犯歴に関する事務

総合案内に関する事務

墓地・埋火葬

埋火葬許可に関する事務

火葬場に関する事務

公園墓地に関する事務

人権擁護

人権擁護に関する事務

保険医療係

国保・医療・年金

国民健康保険に関する事務

老人保健,後期高齢者医療に関する事務

医療給付に関する事務

国民年金に関する事務

生活環境係

環境

環境衛生及び環境保全に関する事務

公害対策に関する事務

消費者行政に関する事務

狂犬病予防に関する事務

廃棄物

一般廃棄物に関する事務

ごみ減量化対策及びリサイクルに関する事務

穂高広域施設組合に関する事務

安全

防犯に関する事務

交通安全に関する事務

交通災害共済に関する事務

福祉課

健康推進係

社会福祉

人権に関する事務

災害援護に関する事務

保健福祉

公衆衛生,伝染病及び結核予防に関する事務

保健指導に関する事務

一般健康増進に関する事務

母子・老人保健事業に関する事務

子育て支援に関する事務

食育に関する事務

保健センターの管理・運営に関する事務

福祉係

高齢者福祉

高齢者福祉に関する事務

高齢者虐待に関する事務

松香荘及びゆうあい館の管理・運営に関する事務

障害者福祉

障害者の日常生活及び社会生活支援に関する事務

障害者福祉に関する事務

障害者虐待に関する事務

福祉支援

生活保護に関する事務

民生(児童)委員に関する事務

DV等に関する事務

母子及び児童福祉に関する事務

行旅病人及び行旅死亡人に関する事務

福祉5団体に関する事務

地域包括支援センター

地域包括支援センター業務

総合相談支援に関する事務

介護予防ケアマネジメントに関する事務

介護予防事業に関する事務

権利擁護に関する事務

包括的・継続的ケアマネジメント支援に関する事務

地域ケア会議に関する事務

生活支援体制整備事業に関する事務

在宅医療・介護連携に関する事務

認知症総合支援事業に関する事務

介護者支援事業に関する事務

社会就労センター

援助・支援

要保護者の就労及び技能の修得に関する事務

社会就労センターの管理・運営に関する事務

経済課

農林係

農業振興

農地に関する事務

主要食糧に関する事務

食育に関する事務

病害虫防除及び予防に関する事務

有害鳥獣駆除に関する事務

畜産防疫に関する事務

農村婦人の家の管理・運営に関する事務

農業者に対する融資に関する事務

その他農業,畜産及び水産業に関する事務

農業基盤

土地改良事業に関する事務

ほ場整備事業に関する事務

災害復旧事業実施に関する事務

国土調査に関する事務

その他,農業基盤に関する事務

林業振興

分収林に関する事務

村有林の造成管理及び処分に関する事務

林産業の振興に関する事務

治水及び治山及び林道事業に関する事務

林産業者に対する融資に関する事務

鳥獣飼養許可に関する事務

狩猟に関する事務

商工観光係

商工

企業誘致に関する事務

商工融資に関する事務

勤労者融資及び勤労者に関する事務

商工業の振興に関する事務

労政問題に関する事務

その他商工業に関する事務

観光

観光振興に関する事務

温泉施設の管理・運営に関する事務

活性化センターの管理・運営に関する事務

ふれあい交流センターの管理・運営に関する事務

イベント広場の管理に関する事務

ちひろ公園の管理に関する事務

すずむし公園の管理に関する事務

海外販路推進係

販路開拓

農産物及び特産品の輸出販路開拓に関する事務

建設水道課

建設係

道路等整備

道路,橋梁,河川の工事及び維持管理に関する事務

道路等の処分及び登記に関する事務

災害復旧事業実施に関する事務

村道の除雪に関する事務

住宅

公営住宅に関する事務

建築確認に関する事務

管理・調査

水害統計調査に関する事務

水防及び降水量,降雪量,湿度,気温等の観測に関する事務

景観及び都市計画街路等に関する事務

施設整備係

施設整備

公共用地取得補償に関する事務

国営公園に関する事務

公共施設整備に関する事務

上下水道係

整備・管理

下水道の工事及び維持管理に関する事務

みどりのふれあい公園の管理に関する事務

浄化槽に関する事務

会計課

会計係

会計

会計事務の運営に関する事務

別表第2(第9条関係)

1 常勤の職員の職

職能名

標準業務

職能基準

参事,課長及び副参事

行政管理責任者としての部署統轄業務

〇行政管理責任者としての管理能力

① 高度の政策判断能力

② 担当部署に関する専門知識

③ 職員統率力

④ 対外折衝力

⑤ 村民に対する説明責任能力

統括課長補佐

課長補佐及び主幹

課長を補佐する管理的業務

幹部職員としての優れた行政実務

① 課長補佐及び主幹としての業務能力に加えて,課長の補佐役としてそれに準じた管理能力

② 優れた実務能力

③ 政策形成能力(政策情報収集力,問題整理力,文章表現力)

④ 対外折衝力や説明責任能力

係長及び主査

中堅職員としての実務

① 手堅い実務処理能力

② 業務手引書的なものを越えた専門的業務知識

③ 職場内研修に貢献できる

④ 実務的政策形成能力

主任

定型的実務

① 定型業務について,熟練処理能力

② 担当業務を越えた,幅広い知識,政策形成能力の習得

③ 補助処理能力

主事

職員としての基礎的行政実務

① 業務手引書などに基づく適切かつ能率的な実務処理能力

② 担当業務に関して責任の持てる実務能力

主事補

初級的実務及び基礎的行政実務

① 行政実務者としての初歩的段階にあるもの

② 担当業務に関して的確に取り組む実務能力

2 職員のうち資格を必要とする職種及び資格基準

職種

資格基準

保健師

保健師助産師看護師法に定める保健師の資格を有する者

保育士

児童福祉法施行令に定める保育士の資格を有する者

栄養士

栄養士法に定める栄養士又は管理栄養士の資格を有する者

社会福祉士

社会福祉士及び介護福祉士法に定める社会福祉士の資格を有する者

別表第3(第10条関係)

その他の職員

職能名

標準業務

職能基準

栄養士

調理師

用務員

指導員

管理人

定型熟練業務,軽微な判断業務,補助業務,単純業務等とし,それぞれ各部署の業務内容に応じた適用とする。

① 定型業務について,熟練処理能力

② 日常業務について,適切かつ能率的な業務処理能力

③ 担当実務に関して責任の持てる実務能力

④ 日常業務について,補助的な業務処理

⑤ 単純業務遂行力

別表第4(第11条関係)

職種名

資格基準

衛生管理者

労働安全衛生法第12条に規定する職務を行う

防火管理者

消防法第8条第1項に規定する職務を行う

安全運転管理者

道路交通法第74条の3第1項に規定する職務を行う

水道技術管理者

水道法第19条第2項の業務を管理する

ボイラー技術管理者

ボイラー及び圧力容器安全規則に規定するボイラー取扱主任者の職務を行う

防災行政無線管理者

長野県防災行政無線運用規程に規定する職務を行う

庁用車両整備管理者

道路運送車両法に規定する職務を行う

松川村組織規則

平成16年6月9日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月9日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第2号
平成19年10月1日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第6号
平成22年9月24日 規則第16号
平成24年6月11日 規則第10号
平成25年3月7日 規則第6号
平成26年3月17日 規則第13号
平成27年3月24日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第7号
平成29年2月14日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第3号
令和2年2月28日 規則第2号
令和2年3月23日 規則第3号
令和3年2月1日 規則第2号