○村長の職務代理者の指定に関する規則
平成16年6月9日
規則第13号
(村長の職務の代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を代理する職員は,総務課長の職にある者とする。
2 法第152条第3項の規定による職務を代理する職員の席次は,次の順位による。
(1) 第1位 統括総務課長補佐の職にある職員
(2) 第2位以下,前号に掲げる者を除くほか,号給の高低の順位により,号給が同じであるときは,在職年月数の長短の順序による。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 村長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則(昭和34年松川村規則第3号)は,廃止する。
3 村長の職務を行う者の順位に関する規則(平成10年松川村規則第14号)は,廃止する。
附 則(平成16年規則第15号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。