○松川村男女共同参画行政推進会議要綱
平成16年7月1日
要綱第12号
(設置)
第1条 松川村における男女共同参画社会の推進のため,松川村男女共同参画行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 男女共同参画の推進に関する総合施策の調査,調整,研究,企画立案に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に係る各課の連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画に関する行政の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は,会長,副会長,委員をもって組織する。
2 会長は,村長をもって充てる。
3 副会長は,副村長をもって充てる。
4 委員は,別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は,会務を総理し推進会議を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は,会長が召集し,会長が議長となる。
(幹事会)
第6条 推進会議は,推進会議の所掌事項遂行にあたり幹事会を置き,別表第2に掲げる職にある者を幹事とする。
2 幹事は,推進会議の所掌事項について委員を補佐する。
3 幹事会は,必要の都度社会教育課長が召集する。
(庶務)
第7条 推進会議及び幹事会の庶務は,教育委員会社会教育課にて処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年要綱第1号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員 |
教育長 課長 課長相当職 |
別表第2(第6条関係)
幹事 |
課長補佐 係長 係長相当職 |