○松川村生活安全条例

平成17年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,生活の安全に関し,村民の意識の高揚と自主的な活動の推進を図るとともに,安全で住みよい地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,村民とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に滞在する者

(3) 村内に所在する土地,建物,店舗,事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務する者

(4) 村内で事業を営む者

(村の責務)

第3条 村は,この条例の目的を達成するため,次の各号に掲げる生活安全対策に関する事項を実施するものとする。

(1) 乳幼児,児童,生徒及び高齢者の安全確保のための施策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化推進

(3) 犯罪,事故等の防止のための施策

(4) 生活安全確保に関する広報啓発

(5) 前4号に掲げるもののほか,村民の生活安全確保のために必要と認める施策

(村民の責務)

第4条 村民は,自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに,村長が実施する生活安全対策に協力しなければならない。

(関係機関等との連携)

第5条 村長は,第3条に規定する事項を推進するにあたっては,村の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図るものとする。

2 村長は,必要に応じ関係機関等との連絡会議を行うものとする。

(生活安全モデル地域の指定)

第6条 村長は,この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは,生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 村長は,前項の指定をしたときは,村広報等により周知するものとする。

3 村長は,モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは,指定を解除することができる。

4 村長は,モデル地域を指定し,又は解除しようとするときは,当該地域の村民(滞在する者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

松川村生活安全条例

平成17年3月25日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年3月25日 条例第15号