○松川村教育指導主事設置規則

平成17年3月1日

規則第3号

(設置)

第1条 学校教育及び青少年教育の一層の充実を図るため,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に松川村教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導主事の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の非常勤職員とする。

(職務)

第3条 指導主事の職務は,次のとおりとする。

(1) 学校教育に係る相談及び指導

(2) 就学に関する相談及び指導

(3) 青少年教育の推進に係る相談及び指導

(4) その他教育委員会が必要と認めること

(任命)

第4条 指導主事は,次の全ての条件を満たす者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教育に関する豊かな見識と経験を有する者

(2) 社会的信望があり,かつ,健康で活動的である者

(3) 教育相談に関する指導技術を有する者

(任期)

第5条 指導主事の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 第1項の規定にかかわらず,指導主事が次の各号の一に該当する場合は,その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 指導主事としての職務遂行が困難であると判断された場合

(勤務時間)

第6条 指導主事の勤務時間は1週につき38時間45分とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第1号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

松川村教育指導主事設置規則

平成17年3月1日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 規則第3号
平成26年3月17日 教育委員会規則第1号
平成31年3月15日 規則第1号