○松川村教育指導主事設置規則
平成17年3月1日
規則第3号
(設置)
第1条 学校教育及び青少年教育の一層の充実を図るため,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に松川村教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導主事の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の非常勤職員とする。
(職務)
第3条 指導主事の職務は,次のとおりとする。
(1) 学校教育に係る相談及び指導
(2) 就学に関する相談及び指導
(3) 青少年教育の推進に係る相談及び指導
(4) その他教育委員会が必要と認めること
(任命)
第4条 指導主事は,次の全ての条件を満たす者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 教育に関する豊かな見識と経験を有する者
(2) 社会的信望があり,かつ,健康で活動的である者
(3) 教育相談に関する指導技術を有する者
(任期)
第5条 指導主事の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 指導主事としての職務遂行が困難であると判断された場合
(勤務時間)
第6条 指導主事の勤務時間は1週につき38時間45分とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。