○松川村青少年育成村民会議規程
平成17年2月1日
規程第2号
松川村青少年育成村民会議規程(平成11年松川村規程第1号)の全部を改正する。
(名称)
第1条 この村民会議は,松川村青少年育成村民会議(以下「村民会議」という。)という。
(目的)
第2条 村民会議は,青少年問題の重要性にかんがみ,村内の青少年育成に関係する団体及び機関の密接な連携を図り,もって広く村民の総力を結集し,次代を担う青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 村民会議は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 青少年健全育成を推進するための諸活動に関すること。
(2) 関係団体及び関係機関の連携に関すること。
(3) 別表第1に掲げる表彰に関すること。
(4) 各部会の活動に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 この村民会議は,別表第2に掲げる青少年育成に関係する団体及び機関をもって組織する。
(委員)
第5条 村民会議の委員は30人以内とし,別表第2に掲げるうちから,村長が委嘱する。
2 会長は村長とし,委員の互選により副会長4人,監事2人を置く。
(任期)
第6条 前条に規定する委員の任期は,委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長,副会長及び監事の職務)
第7条 会長は会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は,その職務を代理する。
3 監事はこの村民会議の会計を監査し,その結果を報告する。
(委員会)
第8条 委員会は会長が招集し,会長が議長となり次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業報告及び決算に関すること。
(3) 表彰に関すること。
(4) その他必要事項
(部会)
第9条 この村民会議の業務を推進し事業を執行するため部会を設け,部会長が,それぞれ招集する。
2 各部会の部会長及び副部会長は,副会長及び委員のうちから会長が委嘱する。
3 各部会の部会員は,委員及び組織のうちから会長が委嘱する。
4 各部会の調整,連携のため部会長及び副部会長による代表者会を設け,総務部会の部会長が招集する。
5 各部会の名称,定数,所管事項は別表第3のとおりとする。
(経費)
第10条 村民会議に要する経費は,補助金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 村民会議の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(事務局)
第12条 この村民会議の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は,松川村教育委員会社会教育課に置く。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか,村民会議において必要な事項は会長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成22年規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
表彰の種類 | 表彰の基準 |
功労賞 | 永年にわたり青少年の育成に尽力し,功績のあった個人又は団体とする。 |
奨励賞 | 奨励される活動を行った個人又は団体で,過去1年以上の活動を対象とする。 |
別表第2(第4条関係)
組織を構成する団体・機関 |
村,議会,区長会,教育委員会,社会教育委員会,民生児童委員協議会,警察官駐在所,大町少年警察ボランティア協会,小学校,中学校,小学校PTA,中学校PTA,認定こども園北保育園,認定こども園南保育園,認定こども園北保育園保護者会,認定こども園南保育園保護者会,子ども会育成会連絡協議会,スポーツ少年団,スポーツ協会,保護司会,更生保護女性会,商工会,社会福祉協議会,公民館,その他特に必要と認めるもの |
別表第3(第9条関係)
名称 | 定数 | 所管事項 |
総務部会 | 20名以内 | 広報活動,啓発活動,青少年育成村民運動推進大会の開催,その他 |
家庭教育部会 | 20名以内 | 地区懇談会の開催,家庭の日の実践,情操を豊かにする活動,その他 |
環境浄化部会 | 20名以内 | 街頭指導,環境浄化活動,その他 |
育成活動部会 | 20名以内 | 社会参加活動の促進,子ども会育成会の育成,青少年団体の育成,その他 |