○松川村行政区組織規則

平成17年12月16日

規則第11号

松川村行政区組織規則(昭和51年松川村規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,松川村の自治行政並びに村事業の円滑な運営と村民の福祉の増進を図るため行政区組織を設けることを目的とする。

(村民の責務)

第2条 村に居住するすべての住民は,居住する地域の行政区に加入し,第1条の目的達成に努めなければならない。

(組織及び役員)

第3条 行政区は,別表のとおりとする。

2 行政区に区長,総務部長,財務部長,文化部長,環境衛生部長,土木部長,保健補導員部長,交通防犯部長,子ども育成部長各1人及び自治組合長を置く。ただし,各部長は各々を兼務することができるものとする。

3 文化部長は松川村公民館規則(昭和48年松川村教育委員会規則第2号)第4条第1項に規定する分館長を兼務するものとする。

(任命)

第4条 区長,各部長は,当該行政区の推薦によって村長が委嘱する。

(任務)

第5条 役員の任務は,次のとおりとする。

(1) 区長は,区を統轄し,区民の自治活動の促進を図り,村行政との総合調整に関する事項に当たる。

(2) 総務部長は,区長を補佐し,総務的事項及び自主防災に関する事項に当たる。

(3) 財務部長は,区の財務に関する事項に当たる。

(4) 文化部長は,文化活動,生涯学習,社会福祉に関する事項に当たる。

(5) 環境衛生部長は,環境衛生に関する事項に当たる。

(6) 土木部長は,道路橋梁など区の基盤整備に関する事項に当たる。

(7) 保健補導員部長は,健康増進に関する事項に当たる。

(8) 交通防犯部長は,交通安全,防犯に関する事項に当たる。

(9) 子ども育成部長は,青少年健全育成に関する事項に当たる。

(10) 自治組合長は,自治組合を代表し,諸種の連絡調整に関する事項に当たる。

(任期)

第6条 区長,各部長の任期は,原則として2年とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるほか,行政区組織について必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政区名

行政区番号

包括する区

細野区

1

細野

鼠穴区

2

鼠穴

神戸区

3

神戸

板取区

4

板取

川西区

5

川西

中部区

6

町屋 新屋敷 巾下 矢渕

北部区

7

鏡 砂原 広面 柳田 石ノ坪

東部区

8

反川 中村 椚原 上緑町

緑町区

9

緑町

西原区

10

西原

南神戸区

11

南神戸

緑町中区

12

緑町中

東細野区

13

東細野

三軒家区

14

三軒家

東松川区

15

東松川

東松川南区

16

東松川南

北細野区

17

北細野

松川村行政区組織規則

平成17年12月16日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年12月16日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第3号