○松川村人権教育推進協議会規程

平成17年12月2日

規程第6号

(設置)

第1条 松川村における人権教育を推進するために,松川村人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 協議会は,人権教育を推進するための調査,研究,研修会等を行い,もって広く村民の人権尊重の精神の涵養を目的とする。

(組織)

第3条 協議会は,委員20名以内をもって組織する。

2 前項の委員は人権教育に関係する機関,団体,企業のうちから村教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任はさまたげない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に,会長及び副会長各1名を置き,委員のうちから互選する。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,村教育委員会社会教育課にて処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,村教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

松川村人権教育推進協議会規程

平成17年12月2日 規程第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月2日 規程第6号