○松川村人権教育推進協議会規程
平成17年12月2日
規程第6号
(設置)
第1条 松川村における人権教育を推進するために,松川村人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は,人権教育を推進するための調査,研究,研修会等を行い,もって広く村民の人権尊重の精神の涵養を目的とする。
(組織)
第3条 協議会は,委員20名以内をもって組織する。
2 前項の委員は人権教育に関係する機関,団体,企業のうちから村教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任はさまたげない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に,会長及び副会長各1名を置き,委員のうちから互選する。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,村教育委員会社会教育課にて処理する。
附 則
(施行期日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。