○松川村緊急宿泊支援事業実施要綱

平成17年12月2日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は,介護者又は保護者(以下「介護者等」という。)の急病等の緊急時において,家庭で介護又は養育(以下「介護等」という。)を受けることができない要介護高齢者,障害者(児)(以下「高齢者等」という。)が通所施設に緊急に宿泊した場合の費用の一部を扶助することにより,高齢者等の日常生活を支援するための事業の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護又は要支援の認定を受けた者で,介護者等による在宅の介護を受けている者

(2) 知的障害者(児),精神障害者,身体障害者(児)で介護者等による在宅の介護を受けている者

(対象者)

第3条 事業の対象者は,村内に住所を有する高齢者等の介護者等が緊急入院,葬儀の事由により,介護等が一時的に困難となる世帯とする。

(宿泊対象施設)

第4条 事業の対象施設は,原則として村長が利用を認める次の各号に該当する施設とする。

(1) 当該高齢者等が日々利用している施設

(2) 介護保険法による指定通所介護事業所,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法及び児童福祉法による指定デイサービス事業者の運営する施設

(対象経費等)

第5条 扶助の対象経費及びこれに対する扶助率及び限度額は,次のとおりとする。

対象経費

扶助率及び限度額

利用限度

宿泊に要する費用。ただし,食事代,入浴費用,送迎費用を除く。

利用1泊(1回)につき,宿泊に要する費用の80%上限額4,000円

1人当たり,おおむね月4泊,年間48泊

(登録)

第6条 事業を利用しようとする高齢者等は,松川村緊急宿泊支援事業利用登録申請書(様式第1号)をあらかじめ村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項に規定する申請があったときは,登録の可否を決定し,松川村緊急宿泊支援事業利用登録(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 前項に規定する登録の有効期限は,登録された日に属する会計年度の末日とする。

(利用)

第7条 この事業の対象となる利用契約は,登録者と当該施設長が締結するものとする。

2 登録者が本事業を利用する際は,あらかじめ松川村緊急宿泊支援事業利用申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は前項に規定する申請があったときは,許可の可否を決定し,松川村緊急宿泊支援事業利用許可(決定・却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(請求)

第8条 本事業を利用したときは,速やかに松川村緊急宿泊支援事業扶助費請求書(様式第5号)に施設利用の領収書を添えて村長に請求するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成26年要綱第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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松川村緊急宿泊支援事業実施要綱

平成17年12月2日 要綱第8号

(平成26年3月17日施行)