○松川村地域づくり推進委員会条例

平成18年2月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,松川村地域づくり推進委員会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を行うため,松川村地域づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 村計画に関し必要な調査及び審議

(2) 行政改革の推進に関する重要事項の調査及び審議

(3) むらづくり活動の支援・推進に関する審議

(4) 公の施設の指定管理者の選定審議

(5) その他,地域づくりに関する必要な調査及び審議

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者から村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 12人以内

(2) 公募の応募者 3人以内

3 委員は,審議事項に応じて特に必要を認めるときは,第1項の規定にかかわらず委嘱できるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は,3年間とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員が互選する。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会に,部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は,委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き,部会に属する委員が互選する。

4 部会長は,部会の事務を掌理する。

5 第5条第3項及び前条の規定は,部会長及び部会について準用する。この場合において「委員長」とあるのは「部会長」と,「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(幹事)

第8条 委員会に,幹事を置くことができる。

2 幹事は村職員のうちから村長が任命する。

3 幹事は,委員会の所掌事務について,委員を補佐する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(松川村計画審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 松川村計画審議会条例(昭和44年松川村条例第29号)

(2) 松川村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年松川村条例第14号)

松川村地域づくり推進委員会条例

平成18年2月23日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)