○松川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年2月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,村の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 村長は,指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を告示し,法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請に必要な書類
(5) その他村長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず,当該施設の性格,事業の内容,規模等により,その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる団体等があるときは,公募によらないことができる。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等(以下「申請団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。
(1) 指定を受けようとする施設の事業計画書
(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本の写し,その他の団体にあっては規約その他これに類する書類
(3) 申請団体の前事業年度の業務内容及び経営状況を説明する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 施設の利用者の平等な利用が確保できるものであること。
(2) 事業計画書に基づく事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,村長に提出しなければならない。ただし,年度途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料金の収入状況
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第6条 村長は,施設の管理の適正を期するため,必要に応じ指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況について報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 村長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,村長はその責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は,その指定の期間が終了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に復帰しなければならない。ただし,村長の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する施設又は当該施設の設備を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,村長が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又はその管理する施設に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,松川村個人情報保護条例(平成14年松川村条例第6号)第12条の業務受託者の責務を遵守し,個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(村長による管理)
第11条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,他の条例の規定にかかわらず当該施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 第4条第1項各号に掲げる要件に該当するものがなかったとき。
(3) 第7条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4) 指定管理者が,天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認めたとき。
2 村長は,第1項の規定により管理の業務の全部又は一部を行うときは,遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(審査会)
第12条 指定候補者の選定についての審査は,松川村地域づくり推進委員会において行う。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。