○松川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第2号

(指定管理者の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は,松川村公の施設の指定管理者の指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条に規定する事業計画書は,松川村公の施設事業計画書(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者を指定したときは,松川村公の施設の指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第4条 条例第5条に規定する事業報告書は,松川村公の施設事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第5条 条例第7条に規定する指定の取消しは,松川村公の施設の指定管理者指定取消し通知書(様式第5号)によるものとし,管理の業務の全部若しくは一部の停止は,松川村公の施設の指定管理者業務停止通知書(様式第6号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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松川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)