○松川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年松川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。