○松川村立学校施設の開放に関する条例

平成18年2月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,松川村における社会教育(体育を含む。)の普及・振興を図るため,学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条,社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により,松川村小中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で社会教育その他公共のために利用すること(以下「学校施設開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 学校施設開放に関する管理は,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の対象者等)

第3条 学校施設を利用することができる者は,次のいずれかに該当する者とする。ただし,村及び教育委員会が社会教育活動等として利用する場合は,この限りではない。

(1) 社会教育活動及び生涯学習活動として教育委員会に登録されている団体

(2) 児童及び生徒の遊び場としての利用に供する場合

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(利用時間)

第4条 利用時間は,施設ごとに教育委員会が別に定める。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は,事前に教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は,次のいずれかに該当するときは,学校施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 学校施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) 営利,宣伝等を目的に学校施設を利用するとき。

(4) 政治・宗教活動を目的として利用するとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者が,施設又は学校設備を故意又は過失によってき損し,若しくは滅失させた場合は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 利用者は,別表に定める使用料を利用前に納付しなければならない。ただし,教育委員会は,特に必要があると認めるときは,使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 村長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 納付された使用料は,還付しない。ただし,村長が,次の各号の一に該当すると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めでない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用を開始する前3日までに利用の取消し又は変更の申出があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,村長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は教育委員会が定める。

附 則

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の松川村立学校施設の開放に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定により利用許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:1時間当たり)

施設名

施設使用料

照明使用料

冷暖房使用料

村内

村外

松川村立松川小学校

体育館

300円

610円

100円

小講堂

100円

200円

100円

110円

グラウンド

100円

200円

760円

松川村立松川中学校

体育館

300円

610円

100円

グラウンド

100円

200円

2,850円

(備考)

1 「村内」とは,利用者のうち松川村に住所を有する者(以下「村内者」という。)が半数以上の場合をいい,「村外」とは,村内者が半数未満の場合をいう。

2 入場料又はそれに類するものを徴収する場合の施設使用料は,規定の料金の5割増しとする。「入場料又はそれに類するもの」とは,入場料,会場整理費,その他名称のいかんを問わず,入場の対価として徴収するものをいう。

3 村内の場合であって,主たる利用者が中学生以下の場合の施設使用料及び照明使用料は無料,主たる利用者が高校生の場合の施設使用料及び照明使用料は規定の料金の半額とする。

4 村外の場合であって,主たる利用者が高校生以下の場合の施設使用料及び照明使用料は,規定の料金の半額とする。

5 コンセントを使用する場合は,電気器具1個につき1時間当たり50円を施設使用料に加算する。

6 利用時間に1時間未満の端数がある場合は,切り上げるものとする。

松川村立学校施設の開放に関する条例

平成18年2月23日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
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平成23年9月12日 条例第14号
平成26年2月13日 条例第20号
令和元年12月10日 条例第21号