○松川村立学校施設の開放に関する規則
平成18年3月1日
規則第6号
松川村立学校体育施設の開放に関する規則(昭和57年松川村規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,松川村立学校施設の開放に関する条例(平成18年松川村条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,松川村立学校施設の開放に関して,必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 各施設の利用時間は,学校が休日の場合は午前9時から午後9時30分まで,休日でない場合は午後6時から午後9時30分までとする。ただし,グラウンドについては午後9時までとする。
2 前項の規定に関わらず,松川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(利用の申請及び許可)
第3条 学校施設を利用しようとする者は,教育委員会に松川村立学校施設開放利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を利用を希望する日の6日前までに提出しなければならない。ただし,教育委員会が認めたときは,この限りではない。
(使用料の納付)
第4条 学校施設の利用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,松川村立学校施設開放使用料納入書(様式第3号)により使用料を納入しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 学校施設を利用する者は,教育委員会の指示に従うほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) たばこは指定場所以外では喫煙しないこと。
(2) 特別の場合を除き器具を場外に持ち出さないこと。
(3) 使用者は設備及び器具等を原状に復すること。
(4) 車等は決められた駐車場以外に駐車しないこと。
2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,その理由を明示して,申請書の提出と併せて村長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 使用者は,条例第10条ただし書の規定により還付を受けようとするときは,その理由を明示して,許可書の提出と併せて村長に申請しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の松川村立学校施設の開放に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際,改正前の規則様式第1号及び様式第2号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附 則(令和元年規則第12号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料が減免される範囲及び減免率
(単位:%)
減免範囲 | 施設使用料 | 照明使用料 | 備考 |
松川村又は教育委員会が使用する場合 | 100 | 100 | |
松川村の文化又はスポーツの振興のための使用であって,松川村又は教育委員会が共催する場合 | 100 | 100 | |
松川村の文化又はスポーツの振興のための使用であって,松川村又は教育委員会が後援する場合 | 100 | 0 | |
村内の行政区,分館が使用する場合 | 100 | 0 | |
村内の社会福祉法人,社会福祉に関する非営利団体が使用する場合 | 100 | 100 | |
松川村スポーツ協会が使用する場合 | 100 | 100 | |
松川小学校,松川中学校及び中学校体育連盟が使用する場合 | 100 | 100 | |
村の社会教育関係団体が使用する場合 | 100 | 0 |