○松川村民生委員推せん会規程
平成18年3月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により,松川村民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定める。
(委員の定数)
第2条 推せん会の委員の定数は14名以内とし,次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 学識経験を有する者
(7) 村役場の職員
(任期)
第3条 委員長の任期は推せん会において定める。
2 委員の任期は3年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 推せん会に委員長1名を置く。委員長は,委員の互選とする。
2 委員長に事故があるときは,あらかじめ民生委員推せん会の指定する委員が,その職を代理する。
(推せん会の招集)
第5条 委員長は村長が推せん会の招集を求めたときは,これを招集しなければならない。
(会議)
第6条 推せん会の会議は公開しない。
2 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(推せん会の書記)
第7条 推せん会に書記を置く。書記は村長が任命する。
(会議録)
第8条 委員長は書記をして会議録を調製し,会議の次第その他必要な事項を記録させなければならない。
2 委員長は会議の結果を会議録の写を添えて村長に報告しなければならない。
第9条 推せん会は関係職員その他の関係者を会議に出席させ意見を求めることができる。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。