○松川村子育て支援連絡協議会設置要綱

平成18年2月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 村民が安心して子どもを産み育てることができ,子どもが心身ともに健やかに育つ環境を整備するとともに,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の規定に基づき,松川村次世代育成支援対策行動計画(以下「行動計画」という。)を地域全体で総合的かつ効果的な推進を図るため,子育てに関する関係機関が連携し,松川村子育て支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 行動計画に関すること。

(2) 次世代育成支援対策推進法に関すること。

(3) 子育てのための諸施策の円滑な推進を図るための助言及び提言に関すること。

(4) 子育てに関する環境づくりに係る各種団体の連携と強化に関すること。

(5) 児童虐待に関すること。

(6) その他村長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員16人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募の応募者

(3) 地域活動団体の構成員

(4) 教育,保健,福祉等の関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者の他,村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き,委員の互選による。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集する。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を協議会に出席させて意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 協議会は,次世代育成施策に関する特定の事項について調査,審議するため,必要に応じ,部会をおくことができる。

2 部会は,会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き,当該部会に属すべき委員のうちから会長がこれを指名する。

4 部会長は,部会を招集し,部会の事務を総括し,並びに部会の調査,審議の経過及び結果を会長に報告する。

5 部会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を部会に出席させて意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は,委員会,部会を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について,他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は,福祉課健康推進係において処理する。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し,必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(平成22年要綱第7号)

この要綱は,平成22年10月1日から施行する。

松川村子育て支援連絡協議会設置要綱

平成18年2月1日 要綱第2号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月1日 要綱第2号
平成22年9月24日 要綱第7号