○松川村心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱
平成18年3月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この事業は,心身障害児(者)及びその家族の地域生活を支援するために,心身障害児(者)が家庭において一時的に介護を受けることができない場合に,当該心身障害児(者)を一時的に介護する松川村心身障害児(者)タイムケア事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める事を目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業において介護の対象となる者は,在宅の重症心身障害児(者),知的障害児(者),身体障害児及び重度身体障害者,精神障害者(以下「心身障害児(者)」という。)とその家族とする。
(登録介護者)
第3条 心身障害児(者)を一時的に介護する者は,心身障害児(者)の近隣に在住する者又は知人で,事業の一時的介護(以下「介護サービス」という。)を受けようとする心身障害児(者)及びその家族からの申し出等により,松川村において登録を行った者(以下「登録介護者」という。)とする。ただし,当該心身障害児(者)との関係が民法第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にして同居とする者は除くものとする。
2 前項の規定に関わらず,村長がやむを得ない事情があると認めたときは,扶養義務者を登録介護者の対象とすることができる。
(利用対象者の決定等)
第4条 村長は,次によりこの事業の利用対象者の決定等を行うものとする。
2 この事業の利用者及び介護者は,登録制によるものとする。
(利用登録証の有効期限及び更新申請)
第5条 利用登録証の有効期限は,利用登録証の交付を受けた年度の末日までとする。
(サービス利用の方法)
第6条 利用登録証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)が介護サービスを受けようとする場合,あらかじめ利用登録証に記載された登録介護者と協議し,介護サービスの日時等の承諾を得なければならない。
2 介護サービスの利用申込は,利用登録証に記載された登録介護者に利用登録証を提示することにより行うものとする。
3 登録介護者は,前項の申込みがあったときは,速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。
4 登録介護者及び登録利用者は,サービスの提供が終了した場合,利用登録証及び松川村タイムケア事業利用確認票(様式第9号)に利用時間等の所定事項をそれぞれ記入の上,確認のための押印等の処理を行うものとする。
5 登録介護者は,前項に定める手続きを行った後,利用登録証を登録利用者に返還するものとする。
(利用登録証未交付者の利用)
第7条 緊急の介護を要するため,申請者が第4条第3項による利用登録証交付申請をする時間のないときは,口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)により村長に対し申請をすることができる。
2 村長は,前項の申請がやむを得ないものと認められるときは,必要な事項を聴取の上,利用登録の決定を行い,当該申請者及び登録介護者に口頭により通知及び依頼するものとする。
(サービスの形態)
第8条 この事業は,登録介護者が登録介護者宅等において介護サービスを提供して行うものとする。ただし,やむを得ない事情がある場合で,村長が特に認めたときは,登録利用者の自宅において介護サービスの提供を行うことができる。
2 自宅等から登録介護者宅等,介護サービスの提供を受ける場所までの送迎に要する時間を,利用時間の対象とすることができる。この場合において,登録介護者の最終責任の下に他の民間事業者等に送迎のみを委託することができるものとする。
(利用限度時間)
第9条 この事業によるサービスは,利用登録証の有効期間内において,1人300時間を限度とする。
(利用申込みの取下げ及び変更)
第10条 登録利用者は,サービスを必要としなくなったとき及び介護サービスの日時等の変更が必要となったときは,速やかに登録介護者にその旨の申し出をしなければならない。
(1) 住所等を変更した場合
(2) 死亡又は松川村以外に転居した場合
(3) 心身障害児(者)の心身状況に大きな変化があった場合
(委託料の請求)
第12条 登録介護者は,サービスの提供を行った場合,当該月分を取りまとめ,タイムケア事業経費請求書(様式第12号)に当該利用確認票の写しを添付して,翌月の5日までに村長に提出し,経費の請求を行うものとする。
2 経費の請求を受けた村長は,請求内容を確認の上,速やかに経費を支払うものとする。
(費用の負担)
第13条 この事業によるサービスの提供に要する費用のうち,飲食物費その他の実費は登録利用者の負担とし,登録利用者が登録介護者に直接納付するものとする。
(関係機関との連携等)
第14条 村長は,この事業の実施に当たり,民生・児童委員と連絡を密にするとともに,登録介護者との密接な連携を図り,事業の円滑な運営に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第15条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は,何人もこれを保持しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年要綱第5号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年要綱第9号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年要綱第7号)
この要綱は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。