○松川村不妊・不育症治療助成事業実施要綱

平成18年2月6日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は,不妊又は不育症治療を行っている夫婦の経済的負担の軽減を図るため,不妊又は不育症治療に要する医療費の一部を助成金として交付する事業(以下「松川村こうのとり支援事業」という。)の実施について,松川村補助金等交付規則(昭和38年松川村規則第25号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者等)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,助成金の交付申請をした日(以下「申請日」という。)以前引き続き1年以上村内に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記載され,不妊又は不育症治療を行った夫婦とする。

2 助成金の交付は,同一の夫婦に対し1年度当たり1回に限るものとし,通算して3回を限度とする。

(助成金の額)

第3条 1回当たりの助成金の額は,交付対象者の1年間に要した不妊及び不育症治療医療費の自己負担額から次に掲げる額を控除した額に,10分の5を乗じて得た額とし10万円を限度とする。

(1) 国及び県の負担において不妊又は不育症治療に関する助成を受けることができる場合は,その助成を受けることができる額

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく保険者若しくは共済組合の規約,定款,運営規則等の規定により,不妊又は不育症治療に関する給付を行う旨の定めをした場合は,現に給付を受けるか否かに関わらず,その規定に基づき給付を受ける額

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,松川村こうのとり支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関及び保険薬局証明書(様式第2号)を添えて村長に提出しなければならない。

2 申請者は,申請月前1年間に不妊又は不育症治療に要した費用に対して申請するものとする。

(交付決定等)

第5条 村長は,助成金の交付又は不交付を決定したときは,松川村こうのとり支援事業助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成18年4月1日から施行し,平成17年4月1日以降に行った不妊治療を対象として適用するものとする。

附 則(平成24年要綱第13号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

附 則(平成29年要綱第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和3年要綱第12号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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松川村不妊・不育症治療助成事業実施要綱

平成18年2月6日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月6日 要綱第5号
平成24年6月11日 要綱第13号
平成28年3月23日 要綱第7号
平成29年2月1日 要綱第3号
令和3年3月31日 要綱第12号