○松川村保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年2月23日

条例第13号

松川村保健センター設置条例(平成2年松川村条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,松川村保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健康増進,保健衛生思想の普及促進を図るため,松川村64番地1に保健センターを設置する。

(管理)

第3条 保健センターは,常に良好な状態において管理し,管理者はその設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(使用の許可)

第4条 保健センター及び保健センターに備え付けの備品等を使用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(使用の制限)

第5条 管理者は,保健センターを使用する者が,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物又は備品を破損し,又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか,管理上使用が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 松川村保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は,特に必要と認める時は,前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,使用者の責によらない事由により使用することができないときは,この限りでない。

(使用許可の取り消し等)

第9条 管理者は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用の許可を取り消し,又は,使用を停止し,若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手続きにより使用の許可を受けたとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に規則で定める。

附 則

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第16号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第19号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

部屋等使用料

(単位:1時間当たり)

区分

8:30~17:00

17:00~21:00

集団指導室

150円

210円

(備考)

1 興行の場合は,村内者5割増,村外者20割増とする。

2 一般の村外者は,10割増とする。

3 冷暖房使用の場合1時間当たり110円を,調理実習等でプロパンガスを使用する場合は1回当たり310円を加算するものとする。

松川村保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年2月23日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月23日 条例第13号
平成26年2月13日 条例第16号
令和元年12月10日 条例第19号