○松川村生活環境等推進審議会条例
平成18年2月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,松川村生活環境等推進審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を行うため,松川村生活環境等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する審議
(2) 環境保全に関する重要事項に関する調査及び審議
(3) その他生活環境に関する必要な調査及び審議
(組織)
第3条 審議会は,委員8名以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 区長会代表
(2) 環境衛生部長会代表
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募の応募者
3 委員の任期は,2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 必要に応じて関係機関職員の出席を求めることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長が事故あるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事を置き,村職員のうちから村長が任命する。
2 幹事は審議会の庶務を行う。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。