○松川村地域づくり活動活性化支援補助金(地域づくり活動支援金)交付要領
平成18年5月1日
要領第4号
この要領は,松川村地域づくり活動活性化支援補助金要綱(平成18年松川村要綱第11号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
1 補助金の交付対象について
要綱第3条第1項で定める複数の村民とは,松川村に在住,在勤又は在学する者とする。
2 補助金の交付について
補助金の交付は,事業完了後に交付するものとする。ただし,事業執行上必要と認める場合は,交付決定額の10分の8以内を概算払で交付するものとする。
3 対象としない事業について
(1) 政治,商行為など特定の目的のあるもの
特定の企業,団体,個人等の売名,利益供与等の行為は認めないものとする。
(商工会(商店街)等の振興事業については,村の活性化につながる工夫が必要)
(2) 神社など宗教に深く関わりのあるもの
宗教的活動及び宗教行事は認めないものとする。
(伝統文化や文化遺産などの活用に当たり,宗教的活動及び宗教行事とならない工夫が必要)
(3) 公共団体等で行うべきもの
(4) 備品などの購入だけが活動内容であるもの
(5) 団体が継続的に行っている定着したイベントや行事等で,本事業の助成がなくとも所期の目的をおおむね達成できるもの
4 関係書類の提出について
要綱に定めるもののほか,必要な書類は次のとおりとし,提出部数は1部とする。
ア 地域づくり活動公開審査申込書(様式第1号)
イ 様式第1号の提出には団体の規約を添付
ウ 活動計画書(様式第2号)
エ 構成員名簿(様式第3号)
オ 地域づくり活動実施状況総括表(様式第4号)
カ 地域づくり活動支援金自己評価報告書(様式第5号)
5 申込書の縦覧について
村長は,要綱第7条の規定により提出された地域づくり活動公開審査申込書のうち,公開審査会での選考対象になる地域づくり活動公開審査申込書について,予備審査会の翌日から公開審査会の前日まで,縦覧に供するものとする。
6 補助金の会計について
会計処理に当たっては,当該補助対象事業でない事業の会計と区別して管理し適正な執行に努め,代表者以外の者の監査を受けること。
7 印鑑について
提出書類に使用する印鑑は,すべて同一のものを使用すること。
8 事業完了後の支援等
事業完了後の管理・運営に要する費用等に継続的な支援,援助は行わない。
9 村の行う通知の書式について
補助金交付規則第6条による通知は様式第6号によるものとする。
要綱第10条による承認の申請に係る通知は様式第7号によるものとする。
補助金交付規則第13条の規定により準用する同第6条の通知は様式第8号によるものとする。
10 公開審査会の審査結果の告知について
公開審査会での審査結果については,原則として審査会場において告知することとする。なお,必要に応じて申請者に対して文書により通知するものとする。
附 則(平成19年要領第3号)
この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年要領第1号)
この要領は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要領の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要領の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。