○松川村国民保護対策本部及び松川村緊急対処事態対策本部条例

平成18年6月26日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき,松川村国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び松川村緊急対処事態対策本部(以下「緊急対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は,対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策本部副本部長(以下「副本部長」という。)は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は,本部長の命を受けて,対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長,副本部長及び本部員のほか,必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は,本部長が任命する。

6 第3項の規定は,第4項の職員について準用する。

(部)

第3条 本部長は,必要があると認めるときは,対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は,本部長が指名する。

3 部に部長を置き,本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(現地対策本部長等)

第4条 現地対策本部に現地対策本部長,現地対策本部員その他の職員を置き,副本部長,本部員及び第2条第4項の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は,本部長の命を受けて,現地対策本部の事務を掌理する。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は,緊急対策本部について準用する。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

松川村国民保護対策本部及び松川村緊急対処事態対策本部条例

平成18年6月26日 条例第32号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 国民保護
沿革情報
平成18年6月26日 条例第32号