○松川村国民保護協議会条例
平成18年6月26日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき,松川村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 法第40条第4項第6号から第8号までに掲げる者をもって充てる委員の定数は,16人以内とする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は必要に応じ会長が招集し,会長が議長となる。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席議員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第5条 会長は,必要と認めるときは,協議会に部会を設けることができる。
2 部会に属すべき委員は,会長が指名する。
3 部会に部会長を置き,会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は,部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する者が,その職務を代理する。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。